このページは、スカイオフィスという消費者金融からお金を借りている人を対象にしていおり、そのなかで返済できずに延滞してしまった人のためのページです。

スカイオフィスに限らず、消費者金融全般に言えますが延滞すると必ずペナルティを受けることなります。

そして、延滞の程度によってペナルティも重くなり、最終的にスカイオフィスから訴えられて裁判になったり、差し押さえを受けてしまう未来もあり得ます。

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何度か延滞したけど訴えられるの!?私は大丈夫なの!?

という不安があるかと思うので、詳しく解説しながら正しい知識をもとに対処方法を解説していきます。

目次

既に借金の額が50万を超えているなら専門家に相談する

延滞の説明の前に、既にスカイオフィス以外からの借金やローンの総額50万円以上ある人は、一度専門家の無料相談を利用しましょう。

専門家の借金減額診断を利用すれば、返済の負担を減らせる可能性があるからです。

返済の目処が立たず、延滞を繰り返すぐらいなら借金を減額して早く完済したほうが絶対に楽です。

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このまま滞納を続けてしまうと、スカイオフィスから悪質な債務者とみなされ取り立てが始まってしまいます。

最悪の場合、自宅訪問を受けて、その時に支払えなければ一括返済を求められてしまいます。

一括返済の請求が来てしまうと全額一括で払えなければ裁判になり、財産の差し押さえを受けることになります。

もし、支払い目処が経たない場合は、借金の額が大きくなる前に専門家に相談しましょう。

差し押さえの判決が出た後では、弁護士でも差し押さえを止めることが出来なくなるからです。

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スカイオフィスの取り立ては延滞後すぐに始まる

スカイオフィスで延滞すると、すぐに取り立てがはじまります。

具体的には、督促状のハガキや電話による取り立てが該当します。

なお、本人と連絡さえ取れれば、自宅への訪問はほぼありえません。

例外として自宅訪問を受ける場合は、連絡が取れているが「本人に返す意思が無い」と強硬な態度を取り続けている人の場合は、自宅への訪問もあり得ます。

しかし、支払いが遅れて滞納している状態でもスカイオフィスの担当者と定期的に定期的に連絡さえ取れていれば、自宅への訪問による借金の取り立てはありません。

そのため、自宅への訪問が嫌ならスカイオフィスからの連絡には出るようにしてください。

スカイオフィスの延滞した人への対応

スカイオフィスから滞納していると、ハガキと電話の督促状が送られてきます。

こういった督促状が送られてくると同時に、電話の取り立てが始まります。

しかし、人によっては何度電話しても電話に出なかったり、電話が来ているにも関わらず無視を続ける人もいます。

また、契約時に登録した電話番号が使えなくなったりするなど、本人との連絡ができなくなる場合があります。

借金をしたときに、職場の連絡先も聞くことができるはずですが、退職してしまっていると連絡を取ることができなくなります。

こういった状況になると、電話に出ないことは分かっていますが、これ以上滞納が続いた場合、ご自宅へのご訪問にて状況をお伺い致します、という内容の電話を掛けてきます。

延滞回数は問題にならないのか

スカイオフィスへの返済で何度か延滞したというひとは、延滞回数がペナルティになるのではないかと不安かもしれません。

結論を言うと、延滞回数自体はさほど問題になりません。

延滞すると、期間に応じて遅延損害金という延滞違約金を払うことになるので、これを払えば済むだけの話です。

むしろ問題になるのは延滞期間の長さです。

延滞期間が61日以上(3ヶ月目)続くようであれば、ペナルティとして信用情報機関に金融事故情報が記録されてしまいます。

信用情報機関は、国内の銀行・消費者金融・クレジットカード会社などローン商品を扱う企業が加盟しています。

そのため、金融事故情報が全ての企業に共有されてしまい、どこからもお金を借りることが出来なくなります。

いわゆる「金融事故リストに載った」という状態です。

この状態になると、いままで使っていたクレジットカードは使えなくなり、新しいカードを作ることもできなくなります。

また、住宅ローンや自動車ローンはもちろん、携帯電話の分割払いも出来なくなるというペナルティを受けます。

遅延損害金についてと危険性を解説

延滞すると「遅延損害金」という延滞の違約金が発生するという説明をしました。

この遅延損害金ですが、例えば1ヶ月以内の遅延損害金は、大したリスクではなく違約金も数百円程度で済みます。

スカイオフィス遅延損害金は、借りた金額の金利20.0%の金額が延滞の日数に応じて加算されます。

例えば、借入金額が10万円、遅延損害金年20.0%、10日間の支払い遅延の場合は下記のようになります。
 
10万円 × 20.0% ÷ 365日 × 10日= 548円の遅延損害金

同じ条件で1ヶ月滞納すると、
10万円 × 20.0% ÷ 365日 × 30日= 1,643円の遅延損害金

同じ条件で1年間滞納すると、
10万円 × 20.0% ÷ 365日 × 365日= 20,000円の遅延損害金

10日や1ヶ月の延滞では大した金額にはなりませんが、この延滞期間が長くなるとかなりの金額が請求されてしまうのがわかります。

注意しなければ行けない点は、通常の金利とは別に追加請求されることです。

スカイオフィスの金利は20.0%と業界最高水準の金利でかなり厳しいです。

そのため、滞納して遅延損害金が加算されるよりも前に支払いをしたほうが良いです。

もし、100万円を1ヶ月滞納すると、通常の利息分に16,430円が加算されることになります。

こうなると、利息分だけの返済で手一杯な状態の借金地獄に陥ることになるので、長い期間の滞納には気をつけましょう。

消費者金融の自宅訪問について

消費者金融の契約書の特約事項などには、債権保全の意味で住民票を取得に関する事項が書かれています。

これは、もし返済に遅れて本人と連絡が取れない場合に、住民票を取得されても異議は言いませんという内容のものです。

先の信用情報機関の照会で本人が見当たらなかった場合は住民票を取得して、どこかに転出していないかを調査します。

新たに判明した住所から調査します。

もし電話番号がわからなければ、ついに自宅訪問の準備を開始します。

身辺調査を受けて居住確認を受ける

地図で本人の自宅の位置を確認し出動です。

担当者は基本的には2名で行くことが法律で義務付けられています。

自宅に本人がいない場合があるため、不在通知や訪問通知をあらかじめ用意しておきます。

これの内容は「本日は支払いの確認のため自宅に訪問させて頂きましたが不在のようですので後日お伺いさせて頂きます」などと書かれています。

自宅訪問をしても、大抵は仕事に出ている人のほうが多いため、不在のときが多いです。

このとき、スカイオフィスの担当者は、居住確認を行います。

具体的には、下記のような対応をします。

  • ポストの中身の郵便物の宛名が契約者と同じか
  • カーテンが掛かっているか
  • ベランダに洗濯物が干されているか

また、中には市役所に言って住民票の確認をするところもあります。

借金の踏み倒しを防ぐために、例外として行政側が住民票を確認させることもあるので、踏み倒しは出来ないと思って下さい。

この場合、非があるのは借金を滞納している側にあります。

自宅訪問で言われること

スカイオフィスの取り立て時に、もし自宅に居て対応したらどうなるかというと、意外とあっさりした対応が待っています。

取り立ての内容は、何時までにお金を支払うことができるかということと、いくらまでなら支払えるかという内容で、物腰柔らかに話してきます。

現在では、昔のように大声を出した取り立てや、玄関のドアに張り紙を貼るといった恐喝まがいの取り立ては厳しく規制されています。

また、この規制の中には勤務先への訪問も禁止されており、借り入れしたときに書いた勤務先に直接取り立てを行いに来るということはありません。

ただし、勤務先への電話は規制されていないので、かけられる場合もあります。

ただし、プライバシー事項の公開規制されており、お金を借りた本人以外に、借金をしているということを公開してはいけないことになっています。

例えば、玄関のドアに張り紙を貼ることはこのプライバシー事項に該当しています。

その他にも、家族や勤務先にも借金しているという事実は伝えてはいけないことになっているので、自宅や勤務先に電話が来る場合は、業者名は使わず担当者名で呼び出しを行うことになっています。

スカイオフィスからの取り立て電話の内容

スカイオフィスからの取り立ては、主に電話とハガキを使った取り立てとなります。

この電話では、訪問による取り立てと同じく

  • いつ支払いができるのか
  • いくらなら払えるか

この2点に集約されます。

なお、電話がきても最初に本人確認を行います。

これは、本人以外に借入などの事実を明らかにすることや、本人に代わって支払うように請求することはできないためです。

本人確認が取れる前に「スカイオフィス」の名前を出したり、お金を借りていること示唆することを言うことはありません。

これは、プライバシーの観点からスカイオフィス側が気を使ってくれているからです。

電話が来る時間帯について

日本の法律では、「社会通念上不適当と認められる時間帯に電話をしてはいけない」ということになっています。

そのため、昼間の平日にかかってくる電話を無視していても、深夜や早朝に電話がかかってくることはありません。

もし、この時間帯以外でスカイオフィスから電話が掛かってきた場合は、貸金業法に違反しているため警察に連絡しましょう。

メールで請求は詐欺なので注意

国から許可を得た正式な消費者金融は、メールでの請求を行いません。

あったとしても、そのメールはマイページへのURLが載ったメールで、直接メールを通した取り立てを行うことはありません。

メールアドレスは、誰でも簡単に作ることが出来るため、もし連絡が来ていればスカイオフィスを名乗った詐欺を行う悪徳業者の可能性が高いです。

メールによる請求を受けた場合、それは詐欺の可能性が高いため対応しないでください。

仮に、メールを無視したとしても他に電話や督促状のハガキによる取り立て行われます。

その取り立てに対応すれば良いだけなので、メールは無視しましょう。

滞納が3ヶ月続くと一括請求を受ける

スカイオフィスからの借金を返済できずに3ヶ月以上滞納を続けていると、スカイオフィスから一括返済を迫る通知が自宅に来ます。

借金の契約には「期限の利益」という約束がつけられています。

期限の利益とは、借金返済を分割で行えるという利益のことです。

借金した場合には、原則的には一括払いで返済する必要があります。

ところが、当事者同士で合意をすることにより、借金を分割払いできるように取り決めをしているのです。

これが、期限の利益であり、この期限の利益があるから借金は分割払いで返済することができるのです。

ところが、借金を長期滞納された場合にまで、月々少しずつの分割払いしかしてもらえないとなると、スカイオフィスにとっては大きな不利益になります。

そこで、借金の契約をする場合には、通常借金を数回分滞納すると、分割払いが認められなくなってそのときの借金残金を一括払いしなければならないという内容の取り決めがつけられます。

返済の滞納により、分割払いができなくなることを、「期限の利益の喪失」と言います。

このように、借金滞納によって期限の利益を喪失するため、分割払いが認められなくなって借金を一括払いしなければならなくなります。

期限の利益を喪失するまでの滞納回数については、その契約内容によって異なります。

ただし、通常は2回分か3回分返済を滞納したら、期限の利益を喪失してそのときの借金残金を一括払いしなければならないと決められていることが多いです。

借金返済を長期滞納すると、期限の利益を喪失して一括返済が必要になるので、スカイオフィスは一括請求通知を送ってくるのです。

このように、一括請求通知が送られてくる状態になると、法律の素人である個人では対応しきれなくなります。

そのため、まずは専門家に相談して下さい。

どうしても借金が返せないときに一括請求をされても、分割払いに戻したり、返済の金額を減らすことができるようになります。

裁判になると借金を滞納している側が負ける

一括請求通知に答弁書という債務者側の主張を記載する書類が同封されています。

これは、一括請求に異議申し立てがある場合に使われる書類です。

しかし裁判になると、基本的に滞納している側に非があるので裁判に勝てることは無いでしょう。

病気などの事情があっても、勝てることのほうが少ないです。

債権者からすれば、病気が理由でも関係無く、そもそも契約書に毎月支払いを続けるという風に約束を取り付けているからです。

裁判でも、返済出来なくなるぐらい借りた側に問題があると思われることでしょう。

そのため、勝訴出来るとは思わないで下さい。

こういった場合、裁判になる前に両者間で「和解」すべきです。

この和解とは、裁判の前に弁護士代理人に立てて交渉してもらい、示談交渉を行うことです。

示談交渉を行うことで、借金を減額してもらえたり、利息を0%にしてもらえたり、毎月の返済金額を減らしてもらえる可能性があります。

借金額によって多少の減額幅に上下はありますが、返済できない状態が続く人は金利を0%にして返済していく方法や、借金の減額を狙って手続きをするほうが無難です。

もし、専門家に相談するのに抵抗があるという人は、無料の借金減額診断を利用してみましょう。

日本には、年間で100万人以上の方が借金の相談をしており、借金減額の手続きをしていると言われています。

借金問題で悩んでいる人はあなただけではありません。

相談先の専門家も、借金問題の解決に慣れているため、あなたがどうして良いかわからない状態でもどうすれば良いかの答えを持っていることが多いです。

このページを最後まで読んでいる人が、借金から開放された生活に戻って救われることを願っています。

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