03-6261-0084という電話番号から着信があったという人は、この電話を無視し続けると社会的なペナルティを受けることがあります。
最悪の場合は裁判になり、あなたが訴えられてしまいます。
03-6261-0084の電話番号の相手は鈴木康之法律事務所という債権回収を行っている、法律事務所から電話を受けている状態です。
電話が来たときに「なんで急に?」と思うかもしれません。
それでも、これは正式な取り立ての電話なので無視してはいけません。
鈴木康之法律事務所は、未払い料金請求の代理回収を行っています。
そのため、電話番号(03-6261-0084)が着信履歴に残っていても、取り立ては正当な行為なので詐欺や迷惑電話ではありません。
もし、電話を無視したまま長期間放置して、支払い遅れも放置していると鈴木康之法律事務所から裁判所に訴えられる可能性があります。
次に、実際に受ける社会的ペナルティについて説明します。
目次
03-6261-0084を無視すると受ける社会的ペナルティ
ここで、電話を無視すると受ける社会的ペナルティを紹介します。
具体的に、裁判になる以外にもデメリットがあり、3ヶ月以上滞納が続くとペナルティとして信用情報に傷が付きます。
社会的・経済的ペナルティってなに!?
具体的には、滞納が長期化すると以下のようなペナルティを受けます。
- 遅延損害金の支払い義務が発生する
- 信用情報に傷が付きクレジットカードが5年以上使えなくなる
- 新しいローン(住宅ローンや自動車ローン含む)も組むことが出来なくなる
- 訴えられて裁判になる
- 請求されている金額を一括請求される
- 給料や財産を差し押さえられる
特に裁判所に訴えられる状態になると、取り返しが付かないレベルのペナルティを受けることになります。
裁判所から一括請求が来て、強制的に請求された全額を支払わなければいけなくなります。
そして、払えなければ差し押さえを受けることになります。
差し押さえを受けると、あなたの預金口座が凍結されたり、毎月の給料の差し押さえも受けることになるため、これまで通りの生活が出来なくなります。
しかも給料の差し押さえを受けると、会社にも金銭トラブルがバレてしまうため会社に居づらくなります。
このページでは、危険な状態になる前に出来る対処法を紹介します。
また、このまま無視し続けているとどんな危険が待っているのかを紹介します。
念のため状況が危機的な人のために先に、書いておくと現在請求されている金額の数十万単位で請求されている人は、いますぐ滞納問題の専門家に相談することをおすすめします。
なぜなら鈴木康之法律事務所は、裁判を起こし確実に回収しようとしている可能性があります。
このとき、早い段階で専門家に相談すると裁判になることを止めることが出来ます。
取り立ても最大で6ヶ月止めることが出来るので、家族や知り合いにバレる可能性もなくなります。
さらに、相談前の無料診断を利用することで、あなたの残った支払い(借金)を減額できる可能性があります。
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注意しないといけないのが、こちらから申請しなければ一切減額されません。
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支払い・返済に心当たりがあれば一度減額されるのか調べてみることをおすすめします!
鈴木康之法律事務所から取り立て電話が来る理由
なぜ鈴木康之法律事務所から取り立てを受けなければならないの?
このような疑問が出てくると思いますが、理由は滞納状態になっているからです。
鈴木康之法律事務所は、滞納初期の段階は払い忘れじゃないですか?という内容で電話をかけてきますが、滞納が長期化すると督促状が送られてきたり、頻繁に電話が来るようになります。
また、場合によっては債権回収会社という取り立て専門の企業に取り立てを委託することもあります。
そのため、鈴木康之法律事務所や委託された債権回収会社から電話が来て、詐欺や悪徳業者かと勘違いしてしまう人もいますが取り立ては正当な行為です。
むしろ、非はあなたにある状態になっているため、よくわからないから無視しているのはおすすめしません。
また、口コミをみるとこのあまり良い評価ではありませんが、真に受けてはいけません。
もし、鈴木康之法律事務所側からの電話でこちらの態度が悪いと、悪質な滞納者として判断される恐れがあり、ペナルティを受けるまでの猶予期間が短くなる可能性もあるので気をつけましょう。
決して感情的にならずに、冷静に丁寧に対応しましょう。
無視すると裁判になる理由
03-6261-0084の電話番号は鈴木康之法律事務所が所有する電話番号です。
ネット上の口コミを調べると、この電話番号は増額融資や在籍確認などではなく取り立てのための督促電話に使われているようです。
鈴木康之法律事務所は、取り立て専門の部署があるため、この電話番号から連絡が来ているということは取り立ての専門家を相手にしなければいけなくなったというサインとなります。
鈴木康之法律事務所の取り立ては、基本的に督促状の送付と電話による連絡がメインです。
取り立てと聞くと、強引なイメージをしてしまうかもしれませんがそんなことは無く、非常にクリーンな対応で拍子抜けしてしまうかもしれません。
しかし、こういった強引ではない取り立てなので油断しがちになりますが、鈴木康之法律事務所は61日以上の滞納を続ける人には裁判所に訴える可能性があります。
長期の滞納者は、返済の意志がないとみなされるからです。
こうなると、法的にあなたに非がある状態になってしまいます。
そのため、裁判になる前に支払えるなら支払うことをおすすめします。
支払わなければいけない金額が多すぎる場合
もし、請求されている金額が20万以下で支払いが出来ない場合は素直に鈴木康之法律事務所に電話して支払い金額を相談しましょう。
基本的に、請求金額が払えなくても支払えるだけお金を返すという支払い意志を見せることで、鈴木康之法律事務所側は納得してくれます。
返済期間は減らした分だけ伸びますが、少しずつでも返済していくことができます。
もし、請求金額が20万円を超えている場合は借金問題の専門家に相談することで、請求金額自体を減らせる可能性があります。
専門家に相談すると、債務整理という借金問題などで返済が苦しくなった人を救うための救済手続きを行うことが出来ます。
この専門家の探し方は、法律問題の中でも借金問題に強い専門家を選ぶと相談費用などがとられません。
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鈴木康之法律事務所からの電話以外にも督促状が来ていたら
鈴木康之法律事務所から、電話で連絡が来ているという人はすでに自宅あてに督促状のハガキか、督促状と同様の意味を持つ封書などが届いているはずです。
鈴木康之法律事務所からの通知書は、
- ご案内
- 提案書
- 通知書
- 請求書
- 法的手続きの予告書
- 訴訟予告通知
このような表題で届いているはずです。
請求書までは、まだ鈴木康之法律事務所から取り立てを受けるようになってから日が浅い人が受け取るタイトルです。
しかし、法的手続きの予告書や訴訟予告通知などが届いているようなら長期間滞納している、悪質な債務者とみなされていることになります。
- ネットには無視で良いと書いてあった
- 対応がわからなくて放置していた
- そもそもお金がないから払えなかった
こういった理由で放置してしまう人がいますが、これらの対応はすべてNGです。
たとえ今お金がなくても、少額でも返済するなりの対応をとっていなければ、裁判所に訴えられてしまい、取り返しがつかないこともあるのです。
そのため、取り立ての専門家を相手にしているという自覚を持って、正しい対処をしなければいけません。
取り立てを受けたときの2つの対処法
それでは、鈴木康之法律事務所から取り立てを受けたときの対処法を紹介していきます。
ここで予め記載して置きますが、借金の時効を狙うことは現実的に難しいので、確実な方法を記載していきます。
時効に関しては、ネットにいくつか期待できそうな記事をいくつか記載していますが、基本的に時効を無効化させる対抗処置は鈴木康之法律事務所側が取っているの期待できません。
ここでは、取り立てを受けているにもかかわらず、まともに返済できない人のための対処法を2つ紹介します。
少しずつ返済する
1つ目は、請求金額よりも少額でいいので返済する方法です。
この方法のメリットは、返済の石があるため裁判を防ぐことができることです。
督促状などに記載されている金額は払えないけれども、少しでも返済すればこちらに返済の意志があるということを相手に伝えることが出来るため、裁判を防ぐことが出来ます。
例えば、今月は5万円返済しなければいけないという通知が来ているけれども支払うことが出来ないため、1000円だけでも返済するといった形です。
この場合は、相手の振込先を知っておく必要があるため、通知に記載されていなければ電話で振込先を確認しなければいけません。
求められている金額を返済出来ないため、心苦しいかもしれませんが連絡することで相手方も踏み倒しをされるのではないかという不安の元で取り立てを行っているので、踏み倒しの意志は無いことを伝えられる事ができます。
何より、本当にお金がない人を相手に、請求しても無理なものは無理で、最悪の場合自己破産によって借金自体が無効になる恐れもあるので、しっかりと事情を説明すれば相手方も受け入れてくれます。
また、本当に返済能力が無いことを相談することで、鈴木康之法律事務所側から減額を提案してくることもあります。
借金を減らす手続きを行う
上記の方法でも返済が苦しい場合は、債務整理という国の借金問題の救済手続きを利用しましょう。
また、下記のような状態の人は少額で返済するよりも債務整理を行うほうが借金が減額されたり、取り立てを2~6ヶ月止められるといったメリットがあります。
- 未払金や借金の総額が20万円以上
- 滞納してから3ヶ月目(61日以上)に入っている(61日以上)
債務整理とは、いくつかある借金の救済手続きのまとめたことの総称のことで、
- 任意整理・・・金利を0%にし、毎月の返済額を減らして3~5年で返済していく手続き
- 個人民事再生・・・100万円以上の借金の場合、借金を減らして減額した分の金利を0%にして3~5年で返済していく手続き
- 特定調停・・・裁判所を通して行う任意整理で、個人で行うもの
- 自己破産・・・裁判所の免責という許可の後に、財産を処分して借金を0円にする手続き
これら4つの手続きの種類のことを債務整理と言います。
※テレビCMのような広告で目にするような、過払い金請求はこれら4つの手続きすべての工程の中に含まれるため、過払い金請求も債務整理の1つと数えても良いかもしれません。
人それぞれの事情により、適した債務整理方法も異なります。
この他にも、先ほど説明した借金の消滅時効も方法の1つですが、前述した説明に加えて相手は取り立ての実績ある相手です。
知識の持たない一般人が対処するのは難しいため、専門家に相談して時効に出来ないか確認した後に、出来ないようなら債務整理を考えたほうが良いでしょう。
どちらにしろ、一度専門家に相談することでどちらの手段にすべきかわかります。
(WEB診断は1分程度で、匿名で誰にもバレずWEB完結で減額診断できます。)
減額された分、手元のお金が残るので生活に余裕がでるはずです!
注意しないといけないのが、こちらから申請しなければ一切減額されません。
※カード会社や消費者金融が、勝手に減額してくれることはありません。
支払い・返済に心当たりがあれば一度減額されるのか調べてみることをおすすめします!
対策せずに無視を続けると勤務先に電話がくる
これまで、鈴木康之法律事務所からの電話連絡や督促状による返済の催促を長い間無視していると勤務先に取り立ての電話がきます。
基本的に鈴木康之法律事務所は、法によって定められた範囲での取り立てしか行えません。
この法律には、特別な理由がない限り勤務先に連絡してはいけないとされています。
特別な理由とは、主に生存確認の意味も含まれているため連絡が取れないと死んでいるかもしれないと疑われてしまいます。
そのため、電話を無視すると死亡などの疑惑が出てくるため、勤務先に連絡しても良い特別な理由に該当してしまうのです。
恐らく、借入時の在籍確認の詐称の確認の意味もあるかもしれません。
鈴木康之法律事務所が勤務先に電話をするときは、「鈴木康之法律事務所」と名乗らないでオペレーターの個人名で連絡してきます。
個人名で連絡がくると会社や同僚に借金をしているということはバレにくいですが、今の時代に個人名で会社に電話が来るというのは普通は有りえません。
また、経理など事務方の人は個人名で連絡が来るのは滞納した人だと分かっている人も少なからずいます。
そのため、会社に連絡が来る事態になったら少しでも返済するか、本当に払えない場合は借金の減額手続きなどをして返済の目処を立てることをおすすめします。
このままの状態でいると、今後も何度も勤務先への電話連絡が繰り返されてしまう恐れがあるからです。
自宅訪問を受ける可能性がある
長期間滞納すると、督促状や電話による取り立てを受けることになりますが、場合によっては自宅訪問の取り立てを受ける可能性もあります。
鈴木康之法律事務所の場合、あまり自宅訪問は聞きませんが委託された企業が代理で自宅訪問による取り立てを行う場合もあります。
基本的に、取り立て行為には貸金業法21条によって規制されており、正当な理由がない限り勤務先等には連絡はなく元々借りていた借り先との契約で記載した連絡先(殆どの場合はあなたの携帯電話)に連絡が来ます。
ただし、何度も電話で連絡しているのにも関わらず、無視を繰り返していると生存の確認が取れない、踏み倒しの恐れがある等の「正当な理由」に該当してしまいます。
そのため、連絡を無視し続けると勤務先や家族に借金をしていることがバレてしまう恐れがあります。
また、電話の連絡は毎日のように行われることになるため、精神的にもつらい思いをすることになります。
ここで、電話や督促をすべて無視していると自宅訪問を受ける可能性もあります。
自宅訪問と聞くと、強引な取り立てをイメージするかもしれませんが、基本的に自宅訪問は法律で厳しい規制を受けているため強引な取り立てにはなりません。
自宅訪問では、
- 登録したときの住所にあなたが住んでいるか
- 本当に返済の意志はあるのか
- いつならいくら返済できるのか
ということを確認してきます。
このとき、訪問してくる人は非常に丁寧なサラリーマンの方が訪問してきます。
まずは、あなたが踏み倒す気がないかを確認してきます。
また、返済の意志といつ返済できるのかという質問には、借金の存在を認めさせる意味があり、借金の存在を認めることで債権の承認をしたことになります。
その結果、借金の時効の中断が行われ、時効を狙った踏み倒しを防ぐ意味があります。
なお、自宅訪問のときに居留守を使ったり、本当に留守の場合はその後も何度か家に訪問されます。
このときに、近隣住民にあなたの存在を確認されることもあります。
裁判所から一括請求を受ける
取り立てに応じることが出来ないで滞納が続くと、裁判所から支払督促という書類が届きます。
裁判所からの支払督促が来たということは、あなたの起こした借金問題に司法機関が介入したという連絡ということです。
この支払督促による支払いの命令に応じることが出来なければ、次は裁判所からの一括請求が来ます。
もし、裁判所から一括請求の通知が来た人は、もう裁判になる寸前で差し押さえが間近に迫っています。
通知が来てから2週間以内に全額返済しないと、裁判になります。
この時、すでに分割払いの権利を失っているため、全額必ず返済しなければいけません。
返済出来るようならすぐに返すべきですが、ほとんどの場合全額なんて返済出来ない人のほうが多いでしょう。
こういった状況の人は、迷わず弁護士や司法書士に相談してください。
弁護士や司法書士が介入することによって裁判を止めることが出来、分割払いの権利を復活させることができるからです。
給料や財産の差し押さえを受ける
裁判所からの一括請求の命令に、通知が来て2週間以内に支払うことが出来なければ、差し押さえに進むことになります。
この時、差し押さえの対象になるものは以下のものです
- 会社からの給料の4分の1の金額
- 土地や建物などの不動産
- 時計や宝石、自動車など財産価値のある動産
- 所有している債権
返済できないとわかれば、財産と給料を差し押さえることで、少しでも返済に当てられる仕組みとなっています。
自宅や車などが差し押さえられれば、家族にも借金を知られますし、給料の差し押さえは直接会社に連絡が行くため必ず会社の経理担当にバレてしまいます。
普通、経理の担当者は差し押さえの対応が来たことを経営者に報告するため、少なくとも会社の経営陣と経理には知られてしまいます。
借金問題を起こしている知られれば、今の職場に居づらくなってしまいます。
もちろん、本人の自由意志ですが多くの人は気まずくなってしまい今の職場を離れてしまうと聞きます。
また、仕事をしておらず収入がない人は、自己破産をするしかなくなるかもしれません。
こうなる前に、専門家に相談しなければいけません。
実は、差し押さえの命令を受けたあとでは法律の専門家である弁護士や司法書士でも差し押さえを止めることができません。
一度決まった判決を覆すことは出来ないからです。
そのため、一括請求の命令が来たらすぐにでも専門家に相談してください。
(WEB診断は1分程度で、匿名で誰にもバレずWEB完結で減額診断できます。)
減額された分、手元のお金が残るので生活に余裕がでるはずです!
注意しないといけないのが、こちらから申請しなければ一切減額されません。
※カード会社や消費者金融が、勝手に減額してくれることはありません。
支払い・返済に心当たりがあれば一度減額されるのか調べてみることをおすすめします!