オリンポス債権回収という会社から、赤い手紙や電話による連絡が来たという人は、正しい方法で対処しなければ最悪の場合裁判になってしまいます。
オリンポス債権回収は、滞納をしているローンなどの債権を他社から安く買い取り、自分たちで取り立てを行い、買い取った金額との差分で利益を上げる会社です。
こういった会社のことを債権回収会社といい、法務大臣から許可を得て営業をしている国公認の取り立て専門の企業です。
そのため、このような企業から取り立ての連絡が来たということは、何かしら支払いを忘れていて滞納状態になっているローンの取り立てが本格的始まったことを意味します。
このような企業から取り立てを受けている状態を放置すると最終的に裁判を起こされてしまいます。
そのため、こちらも借金問題の専門家に相談することで対処しましょう。
借金問題の専門家の殆どは、無料相談窓口を設けているため、リスクなく相談することが可能です。
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目次
オリンポス債権回収株式会社について
オリンポス債権回収は、北海道に本社を置く債権回収会社です。
東京にも支社はありますが、北海道を中心とした債権を取り扱うことが多いようです。
もちろん、債権の買取や他社からの取り立ての受託を行い全国的に取り立て業務を広げています。
オリンポス債権回収株式会社は、旧武富士やユニマットレディス、ディックなどCFJ系列の債権が多いようです。
また、最近ではアプラスからの債権を、OCCを経由して債権譲渡されて取り扱うことも多くなっています。
これら原契約を結んだ原債権者からサービサーへ移っている債権に関する通知を受け取った場合、委託しているサービサー名だけでなく、原債権者名も確認する必要があります。
また、下記で紹介する電話番号からはオリンポス債権回収からの電話です。
もし、滞納に心当たりがあり見知らぬ電話番号から電話が掛かってきているけれど、無視しているという人は下記電話番号から電話が掛かってきていないかを確認してください。
電話 | 事業所名 | 住所 |
---|---|---|
011-856-9199 | オリンポス債権回収株式会社 | 北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目6−20 JA月寒中央ビル 7F |
011-856-9200 | オリンポス債権回収株式会社 管理課 | 北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目6-20 |
011-856-9933 | オリンポス債権回収株式会社 | 北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目6-20 |
オリンポス債権回収は、国から正式に許可を得て営業している債権回収会社です。
もし、気になる方は下記の法務省の債権回収会社一覧をご確認ください。
債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧
借金は時効で無効に出来るのか?
債権回収会社が取り扱う債権は、かなりの期間が経過している債権の場合もあります。
ここで注意すべきは、債権譲渡が繰り返されるなかで、時効中断の手続きがとられているものもあれば、そうでないものもある可能性です。
オリンポス債権回収から赤い封筒が届くなど、返済を促す取り立てを受けた場合には、仮に強制執行といった文字があったとしても慌てて連絡しないでください。
その前に、借金の時効が完成している可能性を検討してから返答をしたほうが良いでしょう。
時効の手続きに必要な条件
消費者金融から借金をした場合、最後の支払日から5年経過しており、債務の承認や裁判上の請求が無い場合は、借金の時効手続きが出来る可能性があります。
なお、借金の時効手続きのことを時効の援用手続きと呼びます。
借主からみると借金の残高がいくらあっても一切返す必要がなくなるため、踏み倒しを考える人もいますがなかなか成立しないように国が時効を防ぐための法制度を整えています。
そのため、一応出来るかどうかだけ確認する気持ちでいてください。
もし、簡単に時効にできてしまうような世の中になってしまうと金融業ができなくなってしまうからです。
もうすぐ時効が成立する、と思っていても、訴訟を提起されると時効成立までの期間は延長できます。
そのため、自分が受けている取り立てが時効に出来るかどうかは、借金の専門家に確認してみてください。
どのくらい滞納するといけないのか
長期延滞をすると債権回収会社が出てくるのですが、おおよそ1ヶ月~数ヶ月で債権回収会社が登場します。
最短の場合、1ヶ月ちょっとで、債権回収会社が出ることもあります。
- 最初の返済日に遅れる
- 再設定した返済日にも遅れる
- 翌月の返済日にも遅れる
このような状態になってしまうと遅延扱いを受けることになり、債権回収会社が出てくる可能性があります。
また、取り立ての連絡を無視すると悪質な滞納者という扱いを受けてしまい、すぐに債権回収会社に取り立てを委託されることもあるので注意してください。
債権回収会社が出てくるとどうなるのか
最初は普通の郵便が何度か届くだけです。
しかし、その後は以下のようになります。
- 支払督促申立書が届く
- 仮執行宣言付の支払督促申立書が届く
- 差し押さえを受ける
という流れです。
具体的には、債権回収会社に債権が移って数カ月後にこれらの書類が届きますが、2回書類を無視すると差し押さえを受けると覚えておいてください。
支払督促申立書とは
支払督促申立書とは、簡単に言うと催促のハガキです。
支払いの、催促を業者が申し立てて来ました、という裁判所からの連絡です。
このレベルまで来ると債権回収会社ではなく、裁判所から郵便物が来ます。
つまり債権回収会社からのハガキはまだ無視できるのですが、支払督促申立書を無視したら大変なことになるということです。
もちろん、債権回収会社のハガキでも無視してはダメですが、法的にまずい状況というのは「支払督促申立書」まで行ってからです。
債権回収会社は一括請求してくるのか
一括請求(残高の一括返済の要求)をしてくるかどうかは、その債権回収会社によって異なります。
基本的に、債権回収会社が登場してくる時点で「相当重度な延滞・滞納」なので、一括の返済が必要になることは多いでしょう。
ただ、相談すれば再び分割での返済にしてもらえるという可能性はあります。
オリンポス債権回収の場合は一括請求の前にかならず、彼らとしても、要は回収できればいいわけですから「必ず完済する」という約束をするなら、また分割に戻してくれることもあるでしょう。
むしろ、彼ら貸金業者としては「一括返済」よりも「分割」の方が得なのです。その分利息を多く払ってくれるからですね。ということで、この相談は決して不可能ではありません。
ただしこの時点で相当信用をなくしているので、少々難航するかも知れませんが、一度交渉してみるといいでしょう。
取り立ての流れ
オリンポス債権回収からの電話を無視していると、どのような流れで取り立てが行わられるのかを紹介します。
突然家に訪問してきたり、裁判を起こされるといったことはほとんどありませんが、放置しすぎるとあり得る話です。
そのため、まずは流れをしっかりと確認してください。
電話での督促
債権回収会社に債権の渡った借金を返さないでいると、まずは債権回収会社から電話がきます。
とはいえ、日本の法律では「社会通念上不適当と認められる時間帯に電話をしてはいけない」ということになっています。
そのため、昼間の平日にかかってくる電話を無視していても、深夜や早朝に電話がかかってくることはありません。
また、電話の内容も本人確認・返済可能日の確認のみです。
日本の法律では、取り立てのために自宅や職場を訪れることを禁止しています。
そのため、債権回収会社からの電話を無視しても、業者が家に押しかけてくることはありません。
もし深夜や早朝に着信があったり「返済しなければ自宅に行くぞ」などと脅された場合には、すぐに弁護士や司法書士に相談しましょう。
一括請求の督促
債権回収会社からの電話を無視していると、借金の残額を一括請求されるように督促されます。
これは、督促を出したという事実を残すために、内容証明郵便であることが多いです。
また、借金の一部を滞納しただけであっても、業者は一括請求することができるので、気をつける必要があります。
例えば、50万円の借金を月々2万円で返済している場合、2万円を一度滞納しただけであっても、業者は残額48万円を一括で請求することができます。
一括請求は裁判の1つ前の段階なので、かなり深刻な状況です。
もし支払えない場合は、できるだけ早く弁護士や司法書士に相談し、裁判になる前に債務整理などをして無理のない支払いに移行することが必要です。
裁判を起こされる
業者からの一括請求を放置していると、いよいよ裁判を起こされてしまいます。
裁判の判決が確定すると、あなたの給料が差し押さえされたり、車やマイホームなどの財産が売却されます。
給料が差し押さえされる場合は、裁判所から職場に連絡が行きますので、この段階で職場に裁判をしていることが知られてしまいます。
差し押さえをされてしまったり、職場に電話されるのは困る方も多いと思います。
そうならないために、裁判を起こされる前に無理なく返済できるように支払い計画を組み直す必要があります。
債務整理をしないという選択肢も含め、どのような対処をするのが一番いいのかはその人の状況にもよります。
滞納して請求書が届いた場合
先ほど軽く説明しましたが、オリンポス債権回収から送付される請求書には、以下のようなものがあります。
なお、裁判所から訴状や支払督促が届く場合もあります。
主な請求書の題名
- 法的措置予告通知
- 訪問予告通知
- 一括弁済勧告通知
- 和解提案書
- 債権譲渡及び債権譲受通知
- 債権管理回収に係る受託通知
催告書の中に、契約内容の表示があれば
- 期限の利益喪失日
- 次回約定日
- 最終約定弁済期日
このような項目があるかをチェックします。
もし、その日付から5年以上経過している場合は、消滅時効の主張ができる可能性があります。
時効の援用ができるにもかかわらず、オリンポス債権回収に連絡をしてしまうと、債務の承認をさせられて時効が中断してしまうおそれがあります。
債務の承認は、借金の一部弁済だけでなく、分割返済に関する話をしただけでも該当するので、安易に連絡をしないようにご注意ください。
支払督促が届いた場合
裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は放置してはいけません。
もし、訴状が届いたにもかかわらず、何もせずに放置していると欠席判決となり、オリンポス債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。
これは、たとえ時効の援用ができる場合であってもです。
また、支払督促が届いた場合は、2週間以内に裁判所に異議申立書を提出する必要があります。
なお、訴状や支払督促の中には「期限の利益喪失日」の記載があるので、その日から5年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性があります。
ただし、期限の利益喪失日が、債権譲渡された日付になっている場合があるので、必ずしも期限の利益喪失日が5年以内の日付だからといって、時効の援用ができないというわけではありません。
もしくは、訴状や支払督促申立書に添付されている計算書の最後の弁済日を確認してください。最後の返済から5年以上経過している場合は時効の可能性があります。
答弁書と督促異議申立書
通常訴訟の場合は、第1回の口頭弁論期日までに答弁書を提出する必要がありますが、支払督促の場合は支払督促申立書に同封されている、異議申立書を2週間以内に裁判所に提出しなければいけません。
異議申立書を期限内に提出すると、支払督促が通常訴訟に切り替わります。
そして、改めて裁判所から口頭弁論期日を指定した書面が届き、その中に答弁書という書類が入っています。
あとは、通常訴訟の場合と同じように、答弁書で時効援用を主張したうえで、指定された期日までに裁判所に提出します。
分割払いを希望してしまうと
注意しなければいけないのは、時効の援用ができるにもかかわらず、答弁書の「分割払いを希望する」という項目にチェックを入れてしまわないという点です。
なぜなら、分割払いを希望するということは債務(借金)を承認したことを意味します。
たとえ時効期間が経過している場合であっても、債務承認によって時効が中断し、それまでの時効期間がご破算になってしまうからです。
裁判上で時効の主張をした場合
答弁書で時効の援用をした場合、特に時効の中断事由がない限り、被告である債務者(借主)の主張が認められるはずです。
しかし、実際には判決が出る前に原告であるオリンポス債権回収が訴えを取り下げてくることがほとんどです。
なぜなら、敗訴判決が出るくらいであれば、裁判を途中で取り下げてしまおうと考えてもおかしくはないからです。
しかし、被告が答弁書を提出した後の裁判の取り下げには、被告である債務者の同意が必要です。
よって、このまま時効援用を認めた判決を勝ち取りたい場合は、裁判の取り下げに同意せずに、そのままそのまま裁判は進める必要があります。
これに対して、取り下げに同意した場合は、裁判上では消滅時効が成立しなかったことになるので、改めて内容証明郵便で時効の援用をオリンポス債権回収に通知しておくのが安全です。
最後の返済から5年未満の場合
最後の返済からいまだ5年が経過していない場合は、時効の援用ができません。
分割で和解をするか、毎月返済をしていくだけの安定収入がないのであれば自己破産を検討することになります。
もし、訴状や支払督促が届いたにもかかわらず無視していると、給与の差し押さえや預金口座を差し押さえられる危険があります。
取り立てが来たときの対策
オリンポス回収会社から適法な範囲内で督促を受けた場合、どのように対応すればいいのか紹介します。
オリンポス債権回収から督促を受けるということは、すでに相当期間、借金を滞納しているはずです。
対応を間違えると、支払督促や訴訟などの法的手続きをとられてしまう危険があります。
その前に、借金問題の専門家に相談して債務整理の手続きをしてください。
債務整理とは、借金の額や返済方法を見直し、借金の負担を軽くする手続きのことです。
債務整理には、裁判所を介さずに債権者と個別に交渉する任意整理や、裁判所の手続きである自己破産、個人再生などがあります。
自己破産や個人再生をすれば、滞納分や遅延損害金が免除され、大幅に減額される以外に、任意整理で将来の利息をカットすることができます。
オリンポス債権回収から督促を受けたにもかかわらず、返済も債務整理もしないで放置していると、遅延損害金も含めた全額を一括で支払うことを求める裁判を起こされてしまいます。
そうなると、分割での返済には応じてもらえず、自己破産しか選択肢がなくなってしまう可能性が高くなります。
専門家に債務整理を依頼すると、専門家がオリンポス債権回収に対して依頼を受けたことを通知します。
通常は郵便で送るのですが、すでに厳しい取り立てを受けている場合には、電話やFAXで依頼を受けたことを通知し、併せて正式な受任通知を郵送するといった工夫をすれば、最短なら即日に督促や返済を止めることができます。
(WEB診断は1分程度で、匿名で誰にもバレずWEB完結で減額診断できます。)
減額された分、手元のお金が残るので生活に余裕がでるはずです!
注意しないといけないのが、こちらから申請しなければ一切減額されません。
※カード会社や消費者金融が、勝手に減額してくれることはありません。
支払い・返済に心当たりがあれば一度減額されるのか調べてみることをおすすめします!