手続きの流れと期間

通常、破産・免責許可の申立てから破産手続きの終了、免責許可の決定までに要する期間は管財事件の場合、おおよそ半年-1年、同時廃止の場合、3か月-半年ほどかかります。

また、東京地方裁判所では弁護士を申立代理人とした破産手続きの場合は、即日面接で破産申立ての3日以内に裁判官と弁護士が面談を行います。

その日のうちに破産手続きの開始決定がされ、裁判手続きの迅速化を図る運用をしています。

この場合、さらに1-2カ月ほど手続き期間が短縮されます。

申立て手続き

自己破産の手続きは、破産手続きと免責許可の申立てを原則、債務者(申立人)の住所地を管轄する地方裁判所に、最高裁判所規則に定める事項を記載した書類と手続き費用・予納金とをあわせて、申立てることから始まります。

書類に不備がある場合は決められた期限までに再提出する必要が生じ、不備を直さないと破産手続きの申立ては却下される場合があります、

そのため、入念にチェックする必要があります。

次に、債務者の申立てに対して審尋(陳述・説明の機会が与えられ詳しく話を聞かれること)があります。

同時廃止の場合は、破産手続き開始の決定と同時に破産手続きが廃止されて、破産手続き廃止決定の主文と理由について官報に公告されます。

同時に債権者に通知され、破産手続きは行われませんが免責手続きは行われます。

※自分で破産手続きを申し立てる人は各地方裁判所に案内等が備えられているので、申立受付時間や受付部署その他もあわせて地方裁判所に問い合わせてください。

破産手続き

破産手続き開始の決定と同時に破産管財人が選任されます。

破産手続きは破産管財人が行うので、申立人(破産者本人)は手続きにおいて、特に何もすることはありません。

ただし、破産管財人の求めに応じて面談と必要書類の提出をしなければなりません。

具体的な破産管財人の作業として、申立人(破産者)の財産の調査・換価と、債権の調査と確定などが行われます。

申立人(破産者)は、提出した財産目録の調査のための面談や必要書類の提出、申告した債務と債権者が届け出た債権に違いがある場合などの説明を求められます。

各種手続きを経て、債権者に対し、破産者(申立人)の財産や破産手続きについて報告する債権者集会が開かれます。

その後、残余財産が債権者の債権額の比率に応じて配当される手続きが完了して破産手続きは終結となります。

免責手続き

免責の手続きは、債務者が破産手続きを申し立てた場合、同時に免責許可の申立ても行った事とみなされますが(破産法第248条第4項)、手続きとしては最高裁判所規則で定める事項を記載した債権者名簿の提出が必要となります。

債権者名簿の提出は申立て時にできなくても速やかに提出すれば問題はありません。

また、破産手続きで最高裁判所規則に定める債権者一覧表を提出している場合は、それを代用してくれます。

次に裁判所は破産手続きの開始決定がされた時に、破産管財人や債権者に免責許可の決定をすることに対する意見を述べる期間(1カ月以上)を定めて公告と破産管財人・債権者への通知を行います。

免責不可事由がない場合は、破産手続きの終結後に裁判所が免責許可の決定を行い、破産者に通知されます。

免責許可が決定されると復権し資格制限は無くなり、晴れて借金のない生活となります。