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自己破産するとどうなるの?

自己破産という言葉を知っている人は多いですが、実際に自己破産の手続きをしたらどうなるかを知っている人はあまり多くありません。

そのため、本当は自己破産以外にも借金の解決策や救済制度があるのに、借金が返済できない状態になったら自己破産を考えてしまう人が多数います。

自己破産以外にも任意整理と個人再生という利息を0%にして元金だけ払う制度や、借金を減額して返済可能な額に見直す制度があります。

この表は、Googleで検索されている回数を表しているデータですが、以下に他の解決手段が知られていないかが分かります。

キーワード 月間の平均検索回数
自己破産 40,500回
任意整理 14,800回
個人再生 12,100回

このページでは、自己破産をするとどうなるのかを解説していきますが、自己破産しなくてもリスクの少ない方法で解決する方法も解説していきます。

知らないというだけで損はしていけません。必ずあなたの借金は解決出来るので、解説を読んで普通の生活に戻りましょう。

※もし、自己破産しないで済む他の救済制度を知りたい人は、この下の目次の該当項目をクリックしてください。
※なるべく網羅的に解説しているため、自分に不要だと思う項目は飛ばしても問題ありません。

目次

自己破産するとどうなるの?借金は帳消しになるのか?

自己破産の手続きをすると、すぐに弁護士や司法書士からお金を借りていた債権者に向けて受任通知という、弁護士や司法書士が介入した通知が送られ早ければ翌日から取り立てが一切なくなります。

その後、自己破産に必要な書類裁判所に提出し、裁判所が自己破産出来るかどうかを審査します。

この審査が通ると免責という借金の帳消しの許可が降りることになり、晴れて借金が帳消しになります。

自己破産の手続きは、個人で出来るものではないため弁護士や司法書士などの専門家を通して行うことが一般的です。

リボも減額の対象!

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減額された分、手元のお金が残るので生活に余裕がでるはずです!

クレカや消費者金融から請求が来ている人は減額出来る可能性があります!

注意しないといけないのが、こちらから申請しなければ一切減額されません。
※カード会社や消費者金融が、勝手に減額してくれることはありません。

支払い・返済に心当たりがあれば一度減額されるのか調べてみることをおすすめします!

自己破産のデメリット

自己破産と聞くとネガティブな印象を受けるかもしれませんが、実はそれほど自己破産のデメリットは重くありません。

あくまで、自己破産は健全な生活を取り戻すための制度なので、自己破産をしたから今後の生活が制限されるということは無いのです。

主に、お金の貸し借りなど金融商品などの利用が制限されますが、一定期間現金で買い物をするようにすれば特に不自由になることはないでしょう。

この記事を書いている管理人の知り合いに、法律事務所に勤務していた人がいますが、「自己破産は思ったほどデメリットがないから本当に返せないならすぐに試したほうがいい。」といっていたほどです。

それでは、ここで自己破産のデメリットを詳しく記載していきます。

家や車などの財産が差し押さえられる

自己破産をすると、あなたが所有する財産を借金の返済に当てるために差し押さえが行われます。

差し押さえられる財産の基準は、1品で20万円を超える資産、または総資産で99万円を超えるものが差し押さえの対象になります。

そのため、家財道具や家電など生活に必要なものが差し押さえられることは、よほど高価なものを使っていない限り大丈夫です。

差し押さえの対象になるのは主に以下のものです。

  • 持ち家などの物件や土地などの不動産
  • 20万円以上の資産価値のある動産(自動車など)
  • 金銭価値のある貴金属・宝飾品
  • 所有する株券や債権
  • 保険解約払戻金
  • 100万円以上の現金

免責が降りるまで半年ほど特定の職業制限を受ける

自己破産の手続きを開始して、免責を受けるまでの期間(長くても半年)は特定の職業に就くことができなくなります。

このことを資格制限というのですが、制限されるのは専門的な職業のことがほとんどなので、会社員などの人は特に問題になりません。

資格制限を受ける職種

  • 弁護士や司法書士
  • 土地家屋調査士
  • 不動産鑑定士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 行政書士
  • 通関士
  • 宅地建物取引士
  • 市町村農業委員会の委員
  • 質屋
  • 生命保険募集人及び損害保険代理店とその役員
  • 警備員
  • 風俗営業の営業所管理者

この他にも、細かいものはありますが基本的に他社のお金を取り扱うような職種や、目先の欲に惑わされて盗難などの過ちを犯しうるような職種は制限を受けます。

気になる方は、法律事務所の無料相談窓口で自分の今の職種は制限されるかを聞いてみることをおすすめします。

官報に名前が載るが一般人は見ない

自己破産をすると、官報という国が発行する法律に専門雑誌のようなものに破産者として名前が載ります。

しかし、官報を見る人は法律の専門家などに限られ、一般人が見ることは殆どありません。

実際にあなたも官報を読んだことが無いかと思われますが、その通りで本当に閲覧する機会もありません。

しかも、法律の改正や追加などの情報も載っているため、破産者リストを見る人も官報を見る人の中でも一部に限られるため、官報に名前が載ることはあまりデメリットになることはありません。

家族や身の回りの人に借金がばれる

自己破産をすると、今まで自分が借金をしていたことや、自己破産をするほどの借金を抱えていたということが周りにバレてしまいます。

というのも、自己破産をすると差し押さえを受けるため自宅に裁判所から調査員が来るからです。

さらに、裁判所からの書類などが送られてくるため、どうしても家族にバレてしまいます。

また、破産手続きを進めるとどうしても会社を通して以下の書類を提出しなければいけないため、会社の人にバレるかもという恐れがあります。

  • 給与明細
  • 源泉徴収票
  • 退職金見込額証明書

自己破産した後の生活はどうなる?

ここでは、自己破産後の生活について解説していきます。

自己破産をした結果、手元に残るお金や家財道具など、差し押さえがどのように生活に影響を与えるかを解説すると共に、自己破産が仕事に与える影響なども解説していきます。

自己破産後に手元に残るお金

自己破産で差し押さえを受けたとしても、当面に必要な生活費は差し押さえられません。

差し押さえを受けたとしても、99万円以下であれば手元に現金を残しておける決まりになっています。

自己破産をした後の生活費が心配な方は、無一文になることは無いので安心してください。

自己破産後の自宅などの住む場所について

自己破産後の住む場所についてですが、自宅などを所有していた場合は差し押さえられてしまい所有権がなくなります。

しかし、リースバックという手続きを行えば、家賃を払えば今まで通り自宅に住み続けることができるため、この制度を使って今まで通りの生活を続ける人も多いようです。

アパートやマンションなど賃貸物件に住んでいる場合は、差し押さえの対象にならないため、そのまま住み続けることが出来ます。

ただし、家賃を滞納していた人の場合、家賃は自己破産の対象にならないこともあります。

この点は大家次第らしいですが、滞納家賃が帳消しになった場合は退去しなければ行けないため、新しく住む場所を探さなければいけません。

車・バイクについて

自己破産をすると、自動車も資産価値があるとみなされるため差し押さえの対象になりますが、仕事で必要ということが裁判所から認められた場合は差し押さえの対象から外れます。

また、車やバイクのローンを支払い終えており、中古車にした時に20万円以下の価値しかない場合も差し押さえを避けることが出来ます。

東京や大阪などの都市部などは車が無くても仕事に影響はありませんが、それ以外の地方に住んでいる場合は通勤に車が必要不可欠なことが多いため、車の差し押さえを避けることも可能かと思われます。

また、自己破産後はローンが組めなくなりますが、お金を貯めて一括で中古車を購入することが出来れば、また車やバイクを所有することが出来ます。

金融事故リストに載ってローンが組めなくなる

自己破産をすると、信用情報機関に金融事故を起こした人として記録され5~10年はローンや組めなくなります。

正確に言うと信用情報機関に金融事故リストという用語は正式に使われていませんが、それに該当する事故情報というものがあり、そこに記録されるということです。

信用情報に事故情報が記録されることで、住宅ローンや車のローンだけでなくクレジットカードのローンにも影響します。

その結果、買い物でクレジットカードを使うことはできなくなり、今後は現金による一括払いしかできなくなります。

また、携帯電話を買い換えるときなど分割払いを利用していると思いますが、このときに分割払いができなくなるため、携帯電話も一括で購入しなければいけなくなります。

改めてローンを組むには、

  • クレジットカード会社や携帯会社は5年
  • 銀行からは10年

上記の期間待たなければ、新しくローンを組むことはできません。

自己破産すると仕事を辞めないといけないのか?

自己破産が原因で会社を辞めなければいけないということはありません。

日本の法律では、自己破産が原因で懲戒処分になることはありません。

ただし、転職活動に影響を与える可能性があります。

例えば、外資系企業に就職する際に自己破産をした経験があると採用されない可能性が出てきます。

外資系企業は、選考の一環で調査会社を通して経歴を調べることがあり、そこで自己破産の経験が無いかを見られます。

これが原因で不採用になることもあるようです。

自己破産すると家族に影響はあるのか?

はてな

自己破産すると家族の財産も差し押さえられるの?


自己破産すると両親や家族の財産も差し押さえられてしまうのではないかと不安に思う人もいますが、そんなことは無いので心配しないでください。

自己破産は、破産手続きをした人と債権者との間の手続きなので、原則として家族に影響はありません。

ただし、連帯保証人になっている場合は、保証人に返済義務が移行するので、気をつけなければいけません。

同居している家族への影響

配偶者がいた場合の資産の名義が配偶者の場合は、その資産が差し押さえられることがないため手元に残ります。

例えば、妻の名義で購入していた車が合った場合は差し押さえ対象にはならないです。

ただし、自己破産をする前に名義を移したりすると、資産隠しとされてしまうため自己破産ができなくなるので、意図的に名義を変更することはやめましょう。

実家の両親や兄弟・親戚への影響

自己破産をしても、実家の両親や兄弟・親戚が連帯保証人になっていない限り何も影響はありません。

連帯保証人なっている場合は返済義務が映るだけなので、親族が支払えなければ親族も自己破産しなければいけなくなるため気をつけてください。

「借金の連帯保証人だけにはなるな」という話を聞きますが、これが原因です。

自己破産が子供へ与える影響

自己破産が子供の生活や今後の学業などに影響を与えるのではと思う人もいるかも知れませんが、子供の今後に影響を与えることはありません。

子供が代わりに借金を支払う、ということは無いので安心してください。

親の借金を支払うという話も聞きますが、これは借金を残した親が無くなってしまい相続した場合です。

親が自己破産した場合、借金は帳消しになっているため法的に支払う義務は存在しません。

悪質な債権者は、責任感や道徳的な面を理由に親の借金を支払えと言ってくることもありますが、支払い義務は無いので警察や消費者センターに相談して止めましょう。

自己破産をしても帳消しにならない債務

自己破産をすることで、滞納している支払いやローンなどの借金が帳消しになりますが、帳消しにならないで支払い義務が残るものもあります。

自己破産による免責の対象は、借金やローンなどが対象になるだけで税金は免除の対象外です。

そのため、今まで滞納していた税金も支払は残ります。

税金の他にも、国民健康保険料や国民年金も免除になることはありません。

これら免責にならないものを「非免責債権」と呼ばれ、具体的には下記の滞納分は支払い義務が残ります。

  • 年金
  • 税金
  • 国民健康保険料などの社会保障費
  • 慰謝料
  • 養育費
  • 下水道
  • ※家賃

家賃の場合、どう考えても支払いが出来ない場合は帳消しにすることができますが、立ち退きを要求されることが多いです。

引っ越しをしないで住み続けたい場合は、大家と交渉してなるべく支払える分を支払うなり交渉する必要があります。

連帯保証人がいる場合は自己破産するとどうなる?

奨学金の自己破産には連帯保証人がいる

自己破産しないで済む他の救済制度とは?

冒頭で説明しましたが、自己破産しないでも済む国の借金救済制度があります。

その制度は「債務整理」という制度で、実は自己破産も債務整理の中の1つの手続きです。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つの手続きがあり、借金の総額と個人の返済能力によって合った手続きが選ばれます。

そのため、数十万~数百万の借金を帳消しにしたいから自己破産をしたいと思っても、十分に返済できそうな場合は他の任意整理や個人再生の手続きが行われることがあります。

これらの手続きは、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的で、無理に自己破産をしたいと言っても裁判所の審査に通らず免責が出来ないため、自分に合った手続きをしましょう。

また、後ほど説明しますが任意整理や個人再生は自己破産に比べるとデメリットが少ないため、おすすめできる手続きです。

借金返済の救済制度「債務整理」について

自己破産を含めた国内の債務整理の手続きは、8割以上は任意整理が行われて、次に自己破産、個人再生という頻度で行われています。

債務整理の手続きは、年間で100万人以上の人が利用していると言われていて、借金問題だから人に言えない分広まらないだけでかなりの頻度で行われています。

そのため、あなただけがこの手続きをしているというわけではないので安心してください。

どの手続きも弁護士や司法書士に依頼をすれば、債権者に向けて受任通知を送るため、取り立て行為が2~6ヶ月止まることになります。

その間に、生活再建の準備を進めることが出来、過払い金が合った場合は過払い金請求の手続きもついでにすることも出来ます。

自己破産は本当に最終手段なので、ここで他の借金を減額できる他の手続きについて説明していきます。

任意整理とは?

任意整理とは、簡潔に言えば今のアナタの借金の利息を0%にして、残った金額のみを原則3年で返済していくという内容のものです。

この手続きを行うことで、将来的に支払う利息がなくなり毎月の返済金額が減るため、借金返済の負担が減るという仕組みです。

実際に、いつまでに借金を返すことが出来るのかが明確にわかるようになるため最も利用者が多いとされ、年間100万人以上の人がこの手続きを受けています。

また、他の手続きと比べた時に最もデメリットが少ない手続きで、信用情報に傷がついて完済後5年ローンが組めないだけで、誰にも借金の存在を知られること無く、借金問題を解決することが出来ます。

1つ他の手続きと違った特徴があり、任意整理は裁判所を通さないで、債権者とあなた個人の間で行う示談交渉のようなものです。

そのため、複数のローンが合った場合に任意整理をする相手を選ぶことが出来ます。

ローンの中に連帯保証人を付けているものがあった場合は、そのローンは任意整理の対象から外すことが出来るため、保証人に知られることなく返済することが可能です。

個人再生とは?

個人再生とは、簡単に言うと借金を返済可能な金額まで減額する手続きで、最大で5分の1まで借金を減らすことが出来ます。

ただし、個人再生は裁判所を通すため審査が必要になります。

そのため、あなたに返済能力があり、任意整理などで3年以内に返済可能で自己破産しなくても良い場合は個人再生はできません。

個人再生のデメリットは、任意整理と同じく信用情報機関に事故情報が記録されるため、ローンが組めなくなります。

そして、裁判所を通すため周りの人に借金をして裁判沙汰になってしまったことがバレてしまいます。

また、自分のすべてのローンなどの債務が、個人再生の対象になるため連帯保証人がついていた債務に関しては、返済義務が連帯保証人に移ってしまいます。

そのため、迷惑をかけたくなく、多少返済能力がある人は任意整理を選ぶことが多いです。

債務整理の手続きをするときの弁護士や司法書士の選び方

債務整理の手続きは弁護士や司法書士などの専門家を頼ることで手続きが出来ますが、弁護士や司法書士選びは誰でも良いというわけではありません。

医者に内科や外科などの分野があるように、弁護士や司法書士にも離婚問題・相続・企業法務・詐欺問題などといった得意とする分野が分かれています。

また、借金問題に慣れていない弁護士や司法書士など、無料相談を実施しておらず余計な費用が掛かってしまうこともあります。

その点、借金問題に強い弁護士や司法書士は借金問題に苦しむ人がお金や時間に余裕が無いということをわかっています。

借金問題に強い弁護士や司法書士は、無料相談窓口を設けており、受付も24時間対応しています。

リボも減額の対象!

WEB診断は1分程度で、匿名で誰にもバレずWEB完結で減額診断できます。)
減額された分、手元のお金が残るので生活に余裕がでるはずです!

クレカや消費者金融から請求が来ている人は減額出来る可能性があります!

注意しないといけないのが、こちらから申請しなければ一切減額されません。
※カード会社や消費者金融が、勝手に減額してくれることはありません。

支払い・返済に心当たりがあれば一度減額されるのか調べてみることをおすすめします!