ある日突然整理回収機構という会社から、取り立てのハガキが来たという人はどうしたら良いのか、このまま放置したらどんなことが起こるかを説明します。

  • 「整理回収機構から電話やハガキが来たけど詐欺じゃないか?」
  • 「お金を借りた覚えはあるけど、何年も前の借金だから時効に出来ないかな?」
  • 「ネットで調べると時効かもしれないってあったけど本当?」

整理回収機構から取り立てのハガキや電話が来ると、多くの人がこういった疑問を持ちます。

ネットの検索では「整理回収機構 取り立て」や、「整理回収機構 評判」など取り立てを受けたことがきっかけで、不安に思う人が多くいます。

ネット上のQ&Aサイトには整理回収機構から突然連絡が来たという疑問の投稿を多く見かけますが、質問に間違えたこと回答をする投稿も多くあり、後から訴えられたり差し押さえを受けたりなど、信じたら悲惨な将来が待っている回答もあります。

そこで、ここで正しい対応方法を紹介していきます。

  1. 架空請求か正しい請求かを見分ける
  2. 正しい請求の場合は返済方法を考える

まず、整理回収機構への対応は大まかに上記2つの手順を取ってください。

そもそも、整理回収機構という会社は法務省から許可を得て営業している企業なので、詐欺ではありません。

しかし、最近の悪徳業者は「整理回収機構」の名前を偽り、架空請求詐欺を行ってくるところもあり、本物の整理回収機構かを見分けなければいけません。

この見分け方は、請求されたときに記載されている電話番号が、整理回収機構が使っている電話番号かどうかで見分けられます。

手紙による取り立てが来たときも、手紙に記載されている電話番号が整理回収機構の電話番号かどうかでも見分けられます。

この方法で見分けたときに、本物の請求だった場合は放置していると訴えられて差し押さえを受ける恐れがあるためしっかりと返済しなければいけません。

もし、いまお金が無く、他にも借金がある状態なら、国の借金返済の救済手段である債務整理という方法があります。

この手続きを行うと、請求されている借金の総額を減らすことが出来たり、利息が0%になったりと様々なメリットがあります。
※借金が20万以上ある人は債務整理をしたほうが良いと言われていますが、20万未満の方だと手続きの費用のほうが掛かるため気をつけてください。

この手続きは、司法書士などの専門家に依頼することで手続きを行うことが出来ます。

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目次

整理回収機構からのハガキの内容について解説

まず、すでに連絡を受けている人は整理回収機構のハガキの内容を確認してください。

このハガキには

  • 請求されている内容
  • 支払い期限
  • 滞納分はいくらか

上記3点を確認します。

普通に生活している人は、整理回収機構のような債権回収会社と関わることは無いため、聞いたこともない会社からの取り立てなので、架空請求業者と勘違いして無視してしまうかもしれません。

しかし、実際にハガキに記載されている内容を確認すると、何の請求かは記載されています。

そのため、なんとなくは心当たりがあるのでは無いでしょうか?

また、整理回収機構は、電話で連絡を行っています。

そのため、以下の電話番号を無視し続けることも危険なので、下記の番号から電話がかかってきてないか履歴を確認してください。

  • 03-3213-7101
  • 03-3213-7108
  • 03-3213-7274
  • 03-3299-3047
  • 03-3299-7316
  • 03-3299-7351
  • 03-3299-7366
  • 03-3299-7427
  • 03-3299-7452
  • 03-3299-7461
  • 03-3299-7462
  • 03-3299-7590
  • 03-3366-0943
  • 052-221-0245
  • 052-221-0253
  • 06-6372-3188
  • 06-6372-3202
  • 06-6372-3211
  • 06-6372-3400

出典:iタウンページ

電話連絡の厄介なところは、電話番号を登録していないので、整理回収機構からの連絡なのかわからないことです。

未登録の番号からの連絡は無視してしまう人が多く、実際に整理回収機構からの電話を無視し続けて裁判になってしまったという人も多いです。

そのため、見知らぬ電話番号が来ていたら、上記の電話番号から電話がかかってきていないかを確認しましょう。

整理回収機構とは?

整理回収機構は法務大臣から許可された、124社ある債権回収会社の中でも、9番目に許可を得た債権回収会社で、実績も多く社会的信用も高い債権回収会社です。

債権管理回収業に関する特別措置法を守り、確かな回収力があるため、金融業界では有名で多くの企業から依頼を受ける大企業です。

会社名 株式会社 整理回収機構
設立 平成11年4月1日
許可番号 平成11年6月1日債権管理回収業 法務大臣許可第9号
資本金 120億円
本社住所 〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目4番2号

事業内容
  • 預金保険機構との整理回収業務に関する協定に基づく、破綻金融機関等から買取った資産の管理、回収及び処分
  • 預金保険機構との特定整理回収協定に基づく、健全金融機関等から買取った資産の管理、回収及び処分
  • 預金保険機構との困難債権整理回収協定に基づく、金融機関の特定回収困難債権の買取り並びにその管理、回収及び処分
  • 預金保険機構との承継機能協定に基づく、被管理金融機関の業務の引継ぎ及びその暫定的な維持継続
  • 預金保険機構との協定に基づく、金融機関等の資本増強等に関する業務
  • 金融機能の強化のための特別措置に関する法律=金融機能強化法、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律=早期健全化法)
  • 農水産業協同組合貯金保険機構から委託を受けて買取った資産の管理、回収及び処分
  • 信託業務兼営の認可に基づく信託業務
  • 債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権管理回収業務
  • 金融機関等の破綻原因に関与した経営者・銀行等の民事・刑事上の責任追及
  • 不良債権回収にかかる刑事告発及び不法占拠等の妨害行為排除のための民事上の保全処分

取り立ての正しい対処法

債権回収会社の役割は、滞納が続く相手への取り立てを、元の債権者が諦めたときに代理で回収することです。

そのため、整理回収機構という会社からの請求に覚えがなくても、多くの場合は債権がもとの債権者から整理回収機構に譲渡された結果の請求です。

なお、債権が整理回収機構に移るときは、債権譲渡通知という名前の通知が自宅に送付されて来ています。

恐らく、過去に郵便物に債権譲渡通知があったはずです。

債権譲渡によって、債権が整理回収機構に移ったあとは、

  • 支払いご依頼通知
  • 債権の受託通知書
  • 借入残高のお知らせ

こういった名前の通知が自宅に送られてきます。

このときの請求されている金額を見てみると、多くの場合は利子や長期間の滞納による遅延損害金によって膨れ上がっており、元金の2倍以上になっていることもあります。

そうなると、まともに支払うことが難しいため、こういった場合の対処法として借金問題の専門家へ相談してださい。

専門家に相談することで、膨れ上がった請求金額の減額交渉や今後の返済にかかる利子を無効にする手続きも行ってくれます。

専門家への相談は、無料で受け付けているところがあるため、質問するつもりで一度相談してください。

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取り立ては滞納していつごろ来るか

借金返済を滞納すると、整理回収機構から支払いの取り立てが来ます。

滞納後どのくらいの期間が経過したら、実際に督促が来るのでしょうか。

借金返済を滞納したら、電話やハガキ、封書などで督促が来るようになりますが、これらの督促は延滞後すぐに来てしまいます。

支払予定日を過ぎたら、次の日には電話がかかってくる可能性があり、数日後には自宅宛に督促状が届くでしょう。

まずは、電話や郵便(ハガキや封書)で督促が行われることが普通です。

これらの督促を放置していると、内容証明郵便によって一括請求書が送られてきます。

整理回収機構から、自宅や勤務先などに訪問されることは通常ありません。

また、勤務先に電話をかけられることは通常ありません。

ただし、督促の電話を長期間無視し続けると、所属している勤務先に電話が掛かってくることもあるため電話の無視だけはしないでください。

違法な取り立てについて

整理回収機構のような、法務省から許可を得ている債権回収会社が、借金の取り立てをする場合は貸金業法という法律に従う必要があります。

貸金業法に違反すると、整理回収機構は業務停止になってしまったり、刑事罰を受けたりすることもあるので、貸金業法違反の行為をすることは通常ありません。

貸金業法では、取り立て方法について、厳しく規制しています。

その中で、「正当な理由」が無いのに、債務者の自宅や勤務先に訪問したり勤務先に電話をしたりすることはできないと規定されています。

そのため、借金を滞納しても、整理回収機構が自宅や勤務先に訪ねてくることはありません。

ただし、何度連絡しても連絡が取れない場合は例外です。

この状況だと、「正当な理由」に該当し、整理回収機構の担当者が自宅訪問を行ったり、勤務先に電話をかけられたりすることもあります。

以上をまとめると、借金返済を滞納した場合、まずは電話による督促が行われ、ハガキや封書などの郵便による督促状が来て、内容証明郵便による一括請求書が送られるという流れになります。

電話やハガキを無視し続けると、自宅訪問や勤務先に電話が掛かって来ることがあるので、無視しないようにしましょう。

整理回収機構より先に専門家に相談する

整理回収機構は、取り立て能力が高いと評判の会社です。

その回収能力の高さは業界でも信頼されており、国から依頼を受けるほどの回収能力を要しています。

整理回収機構は、借金をしている人たちにどういう連絡を取れば確実に返してくれるかを知っています。

具体的には、裁判所に訴えることで、給料や財産の差し押さえを行い強制的に回収してきます。

この状況になったら、個人の力では対処しきれません。

裁判所を整理回収機構が動かせた時点で、法的な強制力をもとに借金を回収できることが決まったようなものなので、個人から返済をもう少し待ってほしいなどといったお願いを聞く必要がないからです。

この時、借金問題の専門家を通して交渉をすると、整理回収機構は専門家に借金についての情報を提供しなければいけません。

専門家は提供された情報を元に不正な請求かどうかを調査するため、この調査期間中は取り立てや差し押さえのための裁判を止めることができます。

また、この調査期間中に専門家と整理回収機構との間で返済に関する示談交渉を行うことが出来るため、結果的に裁判になる前に借金問題を片付けることができ、差し押さえや一括請求を止めることが出来るのです。

長期の滞納は債権回収会社が出てくる

私達一般人は、債権回収会社という名前に関わることはほぼ無いと言っても良いでしょう。

しかし、滞納が慢性的に続くと、債権回収会社と関わる可能性があります。

債権回収会社とは、貸金業を営む企業が回収し切ることができない債権や、定額で支払う光熱費や奨学金返済、住宅ローンや自動車ローンなどで滞納した人から取り立てを行うことを専業にした業者です。

ローンや、定額で支払う料金を長期間滞納した場合、最初はサービスを利用した会社から、契約したときに登録した住所や電話番号に連絡がきます。

しかし、滞納した期間が長期になると、債権回収会社から直接連絡がくるようになります。

これは、借金が取り立て不可とみなされて、取り立ての専門家の債権回収会社に借金が譲渡されたということです。

このとき、連絡がくる会社は国に認められたサービサーと言われる債権回収会社から連絡が来ます。

債権回収会社は、回収した分の借金がそのまま利益になるので、さまざまな手法を駆使して借金の回収を試みます。

もちろん、取り立てを行うときは、自分たちが不利になるような違法な取り立てはしません。

仮に、時効が成立するような長期間借金を放置していた場合、その借金が債権回収会社に譲渡されている可能性があります。

直接借金をした相手ではなくても、借金を時効にする場合は、債権回収会社と関わる可能性があります。

非正規の債権回収会社から取り立てが来たら

インターネット上で整理回収機構について調べていると、詐欺の会社を疑うサイトや、詐欺だと断定しているような口コミも見かけます。

しかし、冒頭でも紹介したように、整理回収機構は正式な債権回収会社で、法務省のページにもしっかり紹介されている会社です。

そのため、悪徳業者だと誤ってしまい無視していると、気がついたら裁判になってしまったということもありえます。

そうなる前に、しっかりと整理回収機構からの取り立てなのかを確認しましょう。

債権回収会社は国から許可を得ないと行えない、非常に厳しい審査を通り抜けないと営業ができない業種です。

そのため、認められている債権回収会社の数は実は少ないため簡単に確認できます。

もし、自分宛てに債権回収会社からの通知がきたら、必ず業者名と住所の詳細が確認してください。

通知の内容から、本当に正式に法務省から許可を得ている債権回収会社かどうかを確認してください。

近年、債権回収会社を名乗った架空請求業者も出てきており、正式な債権回収会社名を名乗る紛らわしい詐欺行為を行う業者もいます。

こういった業者は、メールを使った連絡をすることが多いため注意してください。

また、自分で判断できないときは専門家にすぐに相談しましょう。

犯罪行為に巻き込まれてしまう前に、早めに対処しましょう。

債権回収会社からの取り立てだったら

正式に法務省から許可を得ている債権回収会社からの通知なら、真摯に対応してください。

正式な通知の場合は、放置すると後で後悔することになります。

法務省から許可を得た債権回収会社は、貸金業法に乗っ取った対応を厳守しているため、違法な取り立ては行われません。

返済・支払いのための手立てを提案すらしてくれます。

恐れないように真摯に対応しましょう。

督促の電話が来た時の対処法

実際に債権回収会社から適法な範囲内で督促を受けた場合、どのように対応すればいいのでしょうか。

債権回収会社から通知を受ける人は、すでに相当期間、借金を滞納しているはずです。

正式な債権回収会社ならば、真摯に対応してくれますが、借金の滞納状況によっては支払督促や訴訟などの法的手続きをとられてしまう危険があります。

そのため、少しでも早く、専門家に債務整理の相談をすべきです。

法律の専門家に債務整理の依頼をしたほうがいい理由

債務整理とは、借金の額や返済を見直し、借金の負担を軽くする手続きのことです。

債務整理には、裁判所を介さずに債権者と個別に交渉する任意整理や、裁判所の手続きである自己破産、個人再生などがあります。

自己破産や個人再生をすれば、滞納分や遅延損害金が免除される、大幅に減額される以外に、任意整理では将来の利息をカットすることができます。

債権回収会社から督促を受けたにもかかわらず、返済も債務整理もしないで放置していると、債権回収会社から、遅延損害金も含めた全額を一括で支払うことを求める裁判を起こされてしまいます。

そうなると、分割での返済には応じてもらえず、自己破産しか選択肢がなくなってしまう可能性が高くなります。そのため、少しでも早く専門家に相談すべきと言えます。

専門家に債務整理を依頼すると、専門家が、債権回収会社に対して依頼を受けたことを通知します。

通常は郵便で送るのですが、すでに厳しい取り立てを受けている場合には、電話やFAXで依頼を受けたことを通知してください。

併せて正式な受任通知を郵送するといった工夫をすれば、即日にでも、債権回収会社からの督促や債権回収会社への返済を止めることができます。

借金問題でおすすめする専門家

借金問題は、非常に根深くすぐにお金を用意できるものではないため、何年も返済が続く問題です。

そのため、失敗した時は苦しむ期間も長くなる可能性があるため、相談先はしっかりと選ぶ必要があります。

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