「東日本信販(現KHK株式会社)から取り立てが来たけど返せない」
「東日本信販で滞納しているけどこのままだと危なくないか?」

こういった状況の人は、このままだと裁判で訴えられたり、自己破産をする羽目になる可能性があるため、対処法を紹介していきます。

東日本信販の返済が遅れると、まず電話で支払いを忘れていないかという内容で電話を掛けてきます。
※東日本信販は2018年に社名をKHK株式会社に変更しています。

この連絡が、東日本信販の取り立ての始まりです。

消費者金融の取り立ては、自宅訪問による取り立てではなく、電話や督促状のハガキによる取り立てが主です。

増額融資の案内や、借りたときの在籍確認の連絡などで、これまで電話がかかってきたこともあるかもしれませんが、滞納中の電話は取り立てだと思ってください。

東日本信販は、大手消費者金融と比べると小消費者金融という位置づけになるため、何が何でも借金を回収しようとしてきます。

そのため、確実に返してもらうための裁判を起こしたり、差し押さえをしてくる可能性があります。

もし、財産や給料を差し押さえられても支払いができないと、最悪の場合自己破産もありえます。

そうなってしまう前に、借金の減額交渉を法的な力を持って行うことが出来る手続き「債務整理」を行いましょう。

債務整理を行うことで、借金の利息を減らしたり、借金の総額を減らせることができます。

また、手続き後翌日から東日本信販からの取り立てを止める効果もあるため、精神的な負担も減ります。

債務整理の手続きは、借金問題の専門家に相談することで行うことができます。

リボも減額の対象!

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クレカや消費者金融から請求が来ている人は減額出来る可能性があります!

注意しないといけないのが、こちらから申請しなければ一切減額されません。
※カード会社や消費者金融が、勝手に減額してくれることはありません。

支払い・返済に心当たりがあれば一度減額されるのか調べてみることをおすすめします!

目次

最初は督促状による取り立て

借金を滞納していると、督促状のハガキが自宅に送付されます。

督促状の中身は、支払期日と支払金額、そして滞納していることで発生した遅延損害金について記載されています。

この督促状は、事前の連絡で電話に出ていて、何時までに支払うという約束をしていれば送られてくることはありません。

督促状に書かれている請求金額を払うことができない場合、一番良い方法は東日本信販に電話して、いくらなら支払うことができるかを伝えることです。

基本的に1円も払わないで、無視し続けると裁判になる恐れがあります。

そのため、数千円でも良いので支払って返済の意志があることを行動で示しましょう。

自宅訪問もあり得る

借金を返さないで滞納しているのにもかかわらず、東日本信販からの連絡を長期間無視し続けると、自宅訪問による取り立てが行われることがあります。

取り立てによって何が行われるかというと、支払いの誓約書と返済計画書の作成が行われます。

これは、確実に返済させるための確証を得ることと、踏み倒しを防ぐための証拠をとっています。

取り立て行為と聞くと、大声を出した恐喝まがいな取り立てや、近隣に住む人への迷惑行為などを想像するかもしれませんが、そういった行為は行われません。

ただし、この自宅への取り立てを行った後も支払いを無視すると、容赦なく訴訟されてしまいます。

誓約書を記載しているので、裁判では勝ち目は無いと思ってください。

東日本信販の取り立ての電話を無視するのは危険

東日本信販を相手に滞納状態になると、東日本信販から電話が掛かってきます。

最初は支払いが確認できてないから、残高不足や振込忘れかどうかを確認してきます。

その後、電話口にて「いつまでに」「いくら支払えそうか」という具体的な返済計画を聞かれます。

この流れは東日本信販に限らず、一般的な消費者金融の取り立てと同じでどこでも同様の内容を聞かれます。

この時の電話は、借入契約を行ったときに登録した本人の携帯電話に電話が掛かってきます。

そして、この東日本信販からの電話を無視すると、毎日のように同じ電話番号から電話が掛かってきます。

電話の内容は毎回同じで、いつならいくら払えるのかという内容の繰り返しです。

そのことがわかっているため、滞納してしまった多くの人は東日本信販からの電話を無視してしまうのです。

しかし、この無視が一番危ないことです。

東日本信販の電話を無視し続けると、最終的には借金の滞納で訴えられて、裁判になり一括請求を迫られます。

この一括請求は東日本信販からではなく、裁判所からの命令です。

支払うことができなければ、差し押さえが行われてしまいます。

裁判を防ぐ方法とは?

東日本信販のような消費者金融から借金をして、支払いすることができず放置してしまい、取り立てが続いている人の多くは、借金の返済の目処が立っていない状態かと思います。

こういった状況に陥ってしまうと、心のなかでは毎月少しずつでも良いから返済していこうと思いますが、通常の金利に加えて滞納による遅延損害金の発生によって、利息分の返済しか支払えなくなることが多いです。

もし、現在少しずつの返済しかできていないという人は、借金問題を解決するために、合法的に借金を減額する事ができる法律の債務整理を検討して下さい。

債務整理手続きは、弁護士や司法書士に依頼して行われるのが一般的です。

さらに、債務整理手続きをすると消費者金融からの取り立てが2~6ヶ月ほど止まるため、その間に元の生活に戻ることができます。

滞納で生じるデメリット

東日本信販で滞納し、長期的に電話や督促状による取り立てを無視し続けると、東日本信販は支払いの一括請求を裁判所に申し立てます。

この申し立ては、法的な強制力があるため、無視することはできません。

訴えるまでの期間は決まっているわけではありませんが、およそ1年前後の場合が多いようです。

東日本信販が裁判所で一括請求の手続きを行うと、債務者の自宅に支払督促の書面が送られてきます。

書面には借金の速やかな返済を要求することと、裁判所への出廷日時が書かれています。

この裁判所からの督促状を無視し、正当な理由なく裁判所への出廷を拒否すると、東日本信販側の主張が全面的に認められます。

その結果、今まで滞納していた借金をすべて一括で返済しなければいけなくなります。

しかし、今まで滞納していた人が一括で返済することは普通はできません。

ここで返すことができるということは、他のタイミングでも返済することができたはずです。

そのため、借金の支払いが行わられない場合は、勤めている会社宛に給料の差し押さえの通知が送られ、次の給料の4分の1が差し押さえられてしまいます。

差し押さえは仕事にも影響

差し押さえの手続きは勤務先を通じて行います。そのため、この段階にくるといよいよ勤務先にも借金が伝わります。

借金が原因でクビになることはありませんが、周りの人からの評価が気になり働けなくなるって退職してしまう人が多いと言われています。

差し押さえが行われるとわかると、大抵の人は返済が始まるため、東日本信販側からしてみれば有効な手段と言えます。

滞納して返済できないときの対処法

東日本信販から指定されていた期日までに返済できそうにないときや、滞納が続いていて今の状況をなんとかしたい場合、どのように対処すればいいかを紹介します。

東日本信販に相談するのもあり

支払日に振込ができない場合や、滞納をしてしまった場合は、東日本信販に連絡をして支払期日を延期してもらうことができます。

支払期日の延長は、最大で次の給料日までは待ってもらうことができます。

つまり、約1ヶ月ほどであれば、東日本信販側も何も言わずに待ってくれます。

こういった連絡をすることで、東日本信販からの取り立ての電話は止まるため、無視することで裁判になることを防ぐことができます。

ただし、注意しなければいけないことは、支払いが自分のせいで延期してしまっているということです。

どんな理由でも、個人の都合によって滞納してしまっているため、遅れた日数分の遅延損害金が発生します。

債務整理の手続きをする

どうしても返済が難しい場合は、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談して、借金が払えなくなった人たちの救済措置の債務整理を行うことも考えましょう。

債務整理とは、簡単に説明すると、しはらいが現実的に難しい場合に借金を減らすことができる法制度のことです。

債務整理には、3つの手続きがあります。

  • 自己破産・・・家や車など、持っている財産を手放して、借金を帳消しにする手続き
  • 個人再生・・・財産を手放さずに、住宅ローン以外の借金を大幅に減額してから、その借金を返済していく手続き
  • 任意整理・・・裁判所を介さずに、債権者と債務者の間で交渉して借金の減額などを行う手続き

この3つの手続きの、どれを選択しても借金の負担は非常に軽くなります。

ただし、借金から解放されるというメリットがある一方で、債務整理を行うと通常の返済方法では支払いはできないという情報が残ります。

この情報は、信用情報機関に送られて、事故情報として扱われることになります。

個人の信用情報に事故情報が載ってしまうと、借金を完済してから向こう5年間はローンや分割の支払いを行うことができなくなります。

ただし、滞納する人は借金をすることに慣れてしまっているため、ローンを組めなくなるということは、強制的に借金をすることが禁止されます。

そのため、向こう5年間は借金で苦しむことが無くなるというメリットがあると思ってください。

信用情報機関に事故情報が登録される

債務整理をすることで、信用情報機関に事故情報が載ると記載しましたが、実は滞納が61日以上続くことでも事故情報に載ってしまいます。

借金を滞納して、3ヶ月以上1円も支払われない日が続くと、信用情報機関に金融事故を起こしたと人として扱われます。

理屈としては、1度や2度はうっかりもあるけど、3回目は確信犯だとみなされるのです。

1回、2回の遅延が原因で例えば住宅ローンの審査に通らなくなることはありません。

なお、3ヶ月以上の場合、事前に「遅れます」という連絡を支払い先に入れていたとしても、延滞とみなされ、事故情報が掲載されます。

いくら借金があれば債務整理すべきか

債務整理をする場合、専門家が手続きをするときに費用がかかります。

つまり、数万円や10万円程度の借金で債務整理の手続きをしてしまうと、費用のほうが高くなってしまうことがあります。

そのため、借金の総額が50万円以上の場合は債務整理を考えましょう。

借金額によって多少の上下はありますが、返済できない状態が続く人は金利を0%にして返済していく方法や、借金の減額を狙って手続きをするほうが無難です。

もし、心理的なハードルが高くなかなか借金の相談できないという人向けに、無料の借金減額診断を用意している専門家もいます。

また、相談自体は何度でも無料で受け付けている専門家もいるため、試しに相談してみることをおすすめします。

日本には、年間で100万人以上の方が借金の相談をしており、債務整理の手続をしているという話があります。

借金問題で悩んでいる人はあなただけではありません。

相談先の専門家も、借金問題の解決に慣れているため、あなたがどうして良いかわからない状態でもどうすれば良いかの答えを持っていることが多いです。

このページを最後まで読んでいる人が、借金から開放された生活に戻って救われることを願っています。

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