「ニコスカードの支払いに遅れてしまい督促状や電話がきた」
「ニコスカードで滞納が続いてしまい返済ができそうにない」

三菱UFJニコスのクレジットカードのローンやキャッシングローンを利用している人は世の中に多くいます。

しかし、何らかの事情によって返済ができず、滞納してしまい借金に苦しんでしまうという人も数多くいます。

現在日本では200~300万人以上がこういった借金問題に苦しんでいると言われており、ニコスで借金をしてしまった人も例外ではありません。

このまま支払い遅れが続き滞納状態になってしまうと、信用情報に傷がつくだけでなく、分割払いができなくなりニコスから一括請求を受けてしまいます。

そして、一括請求に対して支払うことができなければ裁判になって差し押さえを受けてしまう恐れがあります。

もし、すでに2ヶ月以上滞納していたり、借金が50万円以上ある人は国の借金救済制度を使えないか確認しましょう。

日本には債務整理という、借金の救済制度があり、手続きをすることで

  • 取り立ての連絡を2~6ヶ月(借金の社数で変動)止める
  • 数十~数百万程度の借金であれば自己破産せずに借金を減額
  • 返済額を減らして分割払いに戻す

というメリットがあります。

この制度は、借金問題に詳しい司法書士や弁護士や司法書士を通して手続きすることができます。

まずは、借金問題に詳しい専門家に相談してください。

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クレカや消費者金融から請求が来ている人は減額出来る可能性があります!

注意しないといけないのが、こちらから申請しなければ一切減額されません。
※カード会社や消費者金融が、勝手に減額してくれることはありません。

支払い・返済に心当たりがあれば一度減額されるのか調べてみることをおすすめします!

目次

ニコスの支払い遅れると危険な理由

ニコスカードの引き落とし日は毎月27日ですが、その引き落とし日に間に合わない場合とニコスカード側は滞納の危険性を考え始めます。

遅れる期間が1週間や1ヶ月程度であれば、引き落とし日に口座にお金を入れ忘れているだけとも考えるため、ニコス側も取り立て行為は緩めで、オペレーターからき落としができませんでしたという連絡が来るだけです。

しかし、こういった取り立てが長期的に続くと、ニコス側も本気で取り立てを行おうとしてきます。

具体的には

  • 電話の連絡が取れないと勤め先に電話してくる
  • 滞納が長期化すると訴える
  • 一括返済を迫る一括請求の通知を送ってくる
  • 弁護士や司法書士を通して法的な強制力を持って取り立てをしてくる
  • 遅延損害金が年14.6%掛かるため、金利がほぼ2倍になる

といったことを行ってきます。

滞納するとどうなる

ニコスカードで滞納の危険信号は2ヶ月以上の滞納です。

契約書にも記載されているかと思いますが、一般的に61日以上滞納してしまうと、信用情報機関という個人の返済能力を記録している機関に事故情報が登録されてしまいます。

これは、いわゆる信用情報の金融事故リストに載ってしまった状態です。

こうなってしまうと、今後ローンや新しいクレジットカードを作ることが出来なくなります。

また、ニコスカードだけではなくすべてのクレジットカード会社やローンサービスの利用もできなくなってしまうため、非常に不便な生活を強いられることになってしまうのです。

この状態は、借金を完済するまで続き、さらに完済してから5年経たなければ事故情報は消えることはありません。

電話で催促の連絡が来る

再引き落としができなかった場合、ニコスカードの担当者から直接督促の連絡が入ります。

この時、電話に出ないと何度も連絡が来るようになります。

この時点で取り立てを受けているという状態になります。

督促電話に出ないで無視を続けると、自宅の電話や実家への連絡、勤め先の会社に電話が来てしまいます。

ニコスカードの強制解約される

2ヶ月以上の滞納が続くと、ニコスカード側が滞納者として扱うことになるため、強制解約を受けることになります。

強制解約を受けてしまうと、今後ニコスカードを一生作ることは出来なくなります。

これは、信用情報機関とは別にニコスカードの会社内のデータに滞納してしまう悪質な利用者というデータが残ってしまうからです。

分割払いができなくなり一括請求が来る

2ヶ月以上の滞納の滞納をつ続けると、信用情報に傷がつくだけでは済まされません。

最悪の場合、今まで分割で借金の返済をしていくはずだったものが一括で返済を行うよう求められるようになります。

この一括請求の通知は、主に裁判所から送られることになるため法的な強制力が働きます。

そのため、支払いを拒否することができません。

訴えられて裁判に

ニコスカード側からの一括請求通知が届いて、2週間以内に返済することができなければ裁判になります。

これは、ニコスカード側が裁判所に不当な請求ではないことを認めてもらい強制的に支払いを促すための裁判です。

この裁判には、基本的に勝つことはできないと考えてください。

当たり前ですが、滞納している側に非があるため勝つことはできません。

なお裁判に負けて、支払いが確定しても返済することができない場合は、あなたの財産が差し押さえられることになります。

この差し押さえとは、あなたが所有している自宅や車だけでなく、職場からの毎月の給料も差し押さえの対象になります。

もし、差し押さえを受けることになってしまうと裁判所から会社に連絡が行くことになってしまうため、職場の人に借金をしていることがバレてしまいます。

リボ払いに逃げるのは危険

滞納するのであればリボ払いに変更し遅れずに支払っていく対処法があります。

ただし、リボ払いの裏はカード会社が儲かるような仕組みになっており、長期的な目線で見ると支払う金額が多くなってしまいます。

金利の上限に関する法律が改正されてから、消費者金融やクレジットカード会社が金利で設けることが難しくなりました。

その時の特効薬として出てきたのがリボ払いという、毎月一定額のみ支払えば良くなる代わりに高い金利で長期的に支払っていくという仕組みです。

結局はカード会社が儲かるため、テレビCMなどでリボ払いの宣伝をしているのです。

そのため、リボ払いでその場しのぎをすることはおすすめしません。

滞納してしまった場合は債務整理

「結局、どうすればいのかわからない」といって頭を抱えてしまうかもしれませんが、国の制度にこういった人を救うための債務整理という手続きがあります。

この手続を行えば、たとえ一括請求の通知が来ていても、あなたの今の収入に合わせた分割払いの金額で返済出来るようになります。

さらに、手続きをすれば今後の金利が0%になるため、確実に借金を返済していくことができます。

また、手続きをすると翌日から取り立てが行われることがなくなり、さらに交渉次第で借金の減額も望むことができます。

この手続きは借金問題の専門家である司法書士を通すことで手続きをすることができます。

家族にばれないで返済できる

債務整理をするときによく聞く悩みが、借金をしていることが家族や職場など周りの人にばれないかという不安をの声をよく聞きます。

結論から言うと、自己破産をすることがなければ、家族にバレることはほぼありません。

債務整理の手続きにはいくつか種類があり、仕事もしておらず、財産も無いことが裁判所から認められてしまった場合のみ自己破産が適用されます。

カード利用者の借金の場合は自己破産が適用されることは殆どないため、ほぼありません。

ニコスカードのようなクレジットカードの借金は、任意整理という手続きを行うことが殆どで、この手続きは専門家とニコスカード側でやり取りする手続きなので、ニコスカード側からあなた自身を含めて、自宅や勤務先に連絡をすることはありません。

そのため、自分から債務整理をしているということを漏らさない限り家族や職場などの身の回りの人にバレるということはありません。

債務整理すべき借金額はいくらから?

債務整理をする場合、専門家が手続きをするときに費用がかかります。

つまり、数万円や10万円程度の借金で債務整理の手続きをしてしまうと、費用のほうが高くなってしまうことがあります。

そのため、借金の総額が20万円以上の場合は債務整理を考えましょう。

借金額によって多少の上下はありますが、返済できない状態が続く人は金利を0%にして返済していく方法や、借金の減額を狙って手続きをするほうが無難です。

もし、心理的なハードルが高くなかなか借金の相談できないという人向けに、無料の借金減額診断を用意している専門家もいます。

また、相談自体は何度でも無料で受け付けている専門家もいるため、試しに相談してみることをおすすめします。

日本には、年間で100万人以上の方が借金の相談をしており、債務整理の手続をしているという話があります。

借金問題で悩んでいる人はあなただけではありません。

相談先の専門家も、借金問題の解決に慣れているため、あなたがどうして良いかわからない状態でもどうすれば良いかの答えを持っていることが多いです。

このページを最後まで読んでいる人が、借金から開放された生活に戻って救われることを願っています。

リボも減額の対象!

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