※このページは債権譲受通知書を受け取った側の対処の説明をしています。債権譲受通知書を出す側に関することは記載していません。
- 債権譲受通知書という書類が届いたけどこれどうすればいいの?
- ◯◯債権回収という会社に債権が譲渡されたって書いてあるけどなんで?
- 法律事務所から債権譲受通知書が届いたんだけど大丈夫?
このページでは、債権譲受通知書の意味を解説し今後どう対処していけばよいかを解説していきます。
まず、債権譲受通知書が来たということはお金のトラブルの中でもかなり深刻な状況です。
そのため、債権譲受通知が来たら放置せずに正しい知識を持って対処しなければいけません。
このあと詳しく解説していきますが、結論から言ってしまうとこれからあなたは取り立て専門業者から毎日取り立てを受けることになり、最悪の場合裁判所に訴えられることになります。
そして、請求されている金額を一括で支払うことが出来なければ差し押さえを受けることになります。
差し押さえを受けると、会社の給料や保有する財産が返済に当てられてしまいます。
こういった自体を避けたければ、金銭問題の専門家に相談しましょう。
一般的に債権譲受通知書が送られてくるようなトラブルは、金融関連の法律問題までカバーしている弁護士や司法書士に相談する必要があります。
弁護士や司法書士の中でも借金問題にところは相談を無料で受けているため、無料相談を受けているところを探しましょう。
そうでないと、一般的な専門家は30分の相談で5000円以上掛かるといった金銭的負担が生じるからです。※相談は30分以上掛かることが多いです。
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目次
債権譲受通知書とは?今後取り立てが厳しくなることを意味
あなたに債権譲受通知書が送られてきたということは、もともとお金を借りていた相手(債権者)が取り立てを、第三者の取り立てを専門としている業者に譲渡したという状態です。
この債権とは借金の他にも定額サービスや商品などで本来支払うはずのもので、支払いを滞納していたものも債権に該当します。
債権が譲渡されるということは、債権の所有権が取り立て専門の業者に移ります。
債権は、所有者が移るときに必ず債務者に通知する必要があるため、今回あなたに通達するために債権譲受通知書が送られたということです。
滞納状態が続くような債権は、いわゆる不良債権と言われるものになるため、所有者にとって扱いにくいものになります。
そのため、企業間でこの債権が売買されることがあります。
滞納して1~2ヶ月程度では債権譲受をされることはあまりありませんが、3ヶ月(61日以上)滞納が続いた場合は、いつ債権譲受が行われるかわかりません。
債権譲受通知書が来たら取り立てが本格化する
債権譲受通知書が来たということは、今までの債権者とは違った相手から取り立てを受けることになります。
一般的に、消費者金融や銀行・信用金庫・クレジットカード会社などの貸金業を行っている企業には、取り立てを行う部門もありますが本業は貸金業務です。
そのため、基本的に本業が最優先なので本格的な取り立てを行いません。
しかし、今後は債権回収会社などの取り立てを専門にした業者が相手になります。
取り立ての方法自体はこれまでと変わりませんが、頻度が増える可能性もありますし、自宅訪問を行ってくる可能性もあります。
さらに、早く確実に回収するために裁判所を通した法的手続きによる取り立ても行ってきます。
債権回収会社とは?
ここで、債権譲受通知書でよく見る、債権回収会社とはどんな会社なのかを説明します。
※債権回収会社のことを「サービサー」と呼ぶこともあります。
「債権回収」の名前だけを見ると、恐喝まがいな取り立てを想像できるため恐ろしい印象を持つと思います。
債権回収業者こわ
— しずくにゃい (@Shizuku_Nyai) November 15, 2018
また、債権回収会社などという会社の名前は普通に生活している限り名前を目にすることがないため、突然債権譲受通知書が届いても、債権回収会社の名前を見て架空請求詐欺なのではと思うかもしれません。
しかし、債権回収業を許された会社は法務大臣から許可を得て営業をしている、真っ当な会社です。
これらの企業は、国からの厳しい審査を乗り越えた上で営業をしているので、違法な取り立て行為はおこないません。
テレビドラマや映画などから、玄関先で張り紙を貼ったり、大声を出したり暴言や恐喝まがいなことを行ってきたりなどということは絶対に行いません。
仮にそういう事が行われた場合は、違反行為なので通報して良いです。
有名なところを挙げると、
- エムユーフロンティア債権回収
- ニッテレ債権回収
- アビリオ債権回収
- パルティール債権回収
- 整理回収機構
- ジェーピーエヌ債権回収
- オリンポス債権回収
- 日本債権回収
- 日立キャピタル債権回収
- アルファ債権回収
上記の企業を含めて、日本には債権回収業務の許可を得た企業が81社あります。
※※法務省:債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧
元々債権回収業務は法律事務所でしか行えない業務でしたが、バブル崩壊によって不良債権が増えすぎて、回収に手が回らなくなったため、法務大臣からの認可を得た企業であれば債権回収業務を行える組織「債権回収会社(サービサー)」という業態が出来ました。
債権回収会社の取り立ては、債権譲受通知書が来てからがはじまりの合図ですが、実は取り立ての方法はこれまでの元の債権者が撮ってきた方法と変わりません。
基本的に、
- 督促状の送付
- 電話での連絡
この2つの方法を主としてこれまでよりも頻度が増えていく形になります。
ただし、気をつけなければいけないことで取り立てを無視し続けるとあなたの勤め先へ電話が来たり、自宅訪問による取り立てを受ける可能性があります。
さらに、滞納が3ヶ月以上(61日以上)続いて取り立てを無視し続けるようであれば、すぐに裁判所にあなたのことを訴えます。
裁判所が介入すると、あなたの財産や給料が差し押さえられることになってしまいます。
法律事務所からも債権譲受通知書が届くことがある
債権譲受通知書は、法律事務所からも届くことがあります。
これは、元の債権者が取り立てを法律事務所に委託しているからです。
債権回収を行っている有名な法律事務所で言うと、下記の法律事務所から実際に取り立てを受けたことがあるという口コミを見かけます。
- 鈴木康之法律事務所
- 子浩法律事務所
- 引田法律事務所
- 渥美坂井法律事務所
- 駿河台法律事務所
- 市ヶ谷中央法律事務所
- 高橋裕次郎法律事務所
債権譲受通知書が詐欺の場合もある!?本物の見分け方とは?
近年、債権回収をしている法律事務所の名前を語ったたり、債権回収会社の名前を偽った架空請求詐欺が起きています。
債権譲受通知書には、必ず書類の差出人が元々お金を借りていた、もしくは料金を滞納していた債権者だったか確認してください。
次に、内容証明郵便という方法で送られてきているかを確かめてください。
債権譲受通知書は、郵便局側が書類を送付したことを証明することができる内容証明郵便という方法で送られてきます。
これは、送付相手が受け取ってないというしらを切ることを防ぐために行われています。
もし、普通郵便で送られてくるようなことがあれば詐欺の可能性が高いです。
債権譲受通知書は借金以外でも送られてくる
借金をした覚えはないのに、債権譲受通知書が送られてきて戸惑っているという人もいるかと思います。
なぜ、お金を借りていないのに債権譲受通知書が送られてきたかというと、債権には種類があるからです。
一般的に債権とは消費者金融などからの借金以外にも
- 銀行・信用金庫からのローン
- 住宅ローン
- 自動車ローン
- 事業ローン
- 教育ローン
- クレジットカードのキャッシングローン
- クレジットカードのショッピングローン
なども該当し、他にも
- 水道・ガス・電気料金の未払い
- 携帯料金の未払い
- インターネット料金の未払い
- 奨学金返済の滞納
- インターネットサービスの未払い
- 税金の滞納
- 家賃の滞納
- 保険料の滞納
- ジム・習い事の月額料金の滞納
などといった、定額で支払うはずだったものの未払いも債権として扱われます。
借金=消費者金融などからのローンというイメージを持っていると、上記のような債権が原因の債権譲受通知書が届くと戸惑うかもしmれません。
しかし、送られてきた通知は正式な通知なので無視してはいけません。
債権譲受の対抗要件という制度について
稀にですが、債権譲受通知書が届く前に元の債権者から債権譲受をするという予告書のようなものを送ってくるところもあります。
このとき、譲渡された側は
対抗要件が満たされなければ、債権回収会社は債権譲受を主張して返済を請求することができません。
民法の規定によると、対抗要件が満たされるには、以下の2パターンのどちらかが必要です。
譲渡人(元の貸し手)が債務者(借り手)に対して債権譲受通知をする
債務者が債権譲受について承諾する
つまり、債権譲受の通知が届かないうちに債務者が承諾すると、債権譲受を主張して取り立てが続く可能性があるということになります。
元の債権者から通知書が届いていないにも関わらず、安易に「支払います」と言ったり、一部支払いに応じたりしないようにしましょう。
借金の時効の援用は現実的ではないので狙わない
時効の援用で借金を無効化できるか確かめる
実は、借金問題にも時効によって借金が帳消しになることがあります。
あまり知られてはいませんが、一定期間返済しないで、その期間取り立てなどがなければ借金が無効にすることが出来、時効の手続きをすれば借金は消滅します。
しかし、時効には条件があり、踏み倒しを防ぐための制度もあるので、殆どの場合消滅時効が適用されることは無いため期待してはいけません。
ネット上には、債権譲受通知書が来たという質問に対して時効に出来ると書かれてあったり、掲示板やQ&Aサイトなどに詐欺だと断定する書き込みが多くあります。
しかし、回答の内容を見てみると、質問者からの情報が足りずに、書き込まれた内容だけでは判断出来ないはずなのに詐欺だと言い切る、適当な回答も多くあります。
そもそも、借金の時効を適用するには、下記2つの条件を満たすことで適用されます。
- 5~10年の経過
- 時効の援用手続き
5~10年の経過を具体的に説明すると、一般企業や銀行のローンなどは5年、信用金庫や農協からのローン、住宅ローン、事業ローンや奨学金は10年の経過というルールがあります。
時間経過のカウントは、最後の返済日からカウントしなければいけません。
この時間経過の途中、時効が適用されない原因である「時効の中断」ということが起こります。
時効の中断とは、時効までの期間の間で一度でも返済したり、借金があることを認める発言を債権者との電話でしていたり、裁判所を通した請求が行われることを指します。
これらの行為が行われると、時効のカウントが振り出しに戻ります。
一般的な企業は、踏み倒しを防ぐために時効の前に裁判所を通した請求を行ったり、電話で請求をして債権の承認をさせてきています。
そのため、時効を狙ったとしても、殆どの場合時効の中断によって消滅時効は成立しないのが現状です。
また、自分の未納分の支払いが時効の中断を受けたかどうかは確認手段がありません。
自分が中断された心当たりがあるかという記憶だけが頼りです。
そのため、時効を主張しても途中で時効の中断をされていれば、債権を承認してしまうことになってしまい、再度カウントが振り出しに戻ってしまうのです。
時効の援用の手続きについて
時効の条件の1つである時間経過について説明しましたが、時効の条件である5~10年の期間を満たしても自動的に消滅時効が適用されることはありません。
消滅時効を成立させるためには、時効の援用手続きという時効が成立したことを証明する手続きを行わなければ、永遠に時効にはなりません。
この手続きは、時効が成立した旨を債権者に内容証明郵便で知らせる必要があります。
殆どの場合、弁護士や司法書士を通じて時効の援用手続きを行うことになりますが、時効の中断によって成立していないことが多いです。
債権譲受通知が送ってくるような相手は、これまでの通知などで時効の中断を行ってきています。
そのため、時効を狙っても徒労に終わることが多いです。
債権譲受されたあとの取り立てについて
ここで、債権譲受通知書が来てからの取り立てについて説明していきます。
まず、あなた自身が借金をしておらず、ご家族・ご親族、もしくは友人の通知を見てしまい連絡したという場合、債権回収会社や法律事務所はあなたの質問に応じることはありません。
なぜなら、個人情報保護の観点から本人以外に借金があることを明かさないようにしているからです。
そのため、債権回収会社や法律事務所から電話が来ても、担当者個人の名字を名乗り、取り立ての連絡が来ていると周りに悟らせないようにしています。
借金問題は、人に知られたくない問題でなので他の業者が行う取り立ても同様です。
そのため、もしあなたが自分以外の人の借金を心配して連絡を取ったとしても、話を前に進ませることは出来ないのです。
この問題は本人か、正式に代理として立てた司法書士などでしか対応できません。
滞納することのデメリット
債権譲受通知書が届いてから、債権回収会社や法律事務所から督促や通知書がきているということは、滞納している証拠ですが、この滞納の状態が続くと様々なデメリットが生じます。
ここでは、そのデメリットを紹介します。
専門家から取り立てを受ける
こちらはすでに体験済みかと思いますが、滞納をすると督促状や電話による取り立てを受けることになります。
基本的に、取り立て行為には貸金業法21条によって規制されており、正当な理由がない限り勤務先等には連絡はなく元々借りていた借り先との契約で記載した連絡先(殆どの場合はあなたの携帯電話)に連絡が来ます。
ただし、何度も電話で連絡しているのにも関わらず、無視を繰り返していると生存の確認が取れない、踏み倒しの恐れがある等の「正当な理由」に該当してしまいます。
そのため、連絡を無視し続けると勤務先や家族に借金をしていることがバレてしまう恐れがあります。
また、電話の連絡は毎日のように行われることになるため、精神的にもつらい思いをすることになります。
遅延損害金という延滞に対する違約金が発生
滞納すると、支払期限を過ぎた翌日から「遅延損害金」という延滞利息が違約金として発生します。
遅延損害金の計算式は以下です。
遅延損害金 = 未納額(借入額)× 遅延損害金年率 × 遅延日数 ÷ 365日
この遅延損害金年率は、企業によってバラバラですが、20%で設定されていることが多いです。
仮に、借入額が100万円で遅延損害金年率20%の場合で、1年滞納している場合を例として計算すると
100万円 × 0.2 ÷ 365日 × 365日=20万円
というように、遅延損害金だけで20万の借金が上乗せされます。
さらに、通常の金利も加わるため、金利の率にもよりますが滞納によって最大で40万借金が上乗せされる可能性もあるのです。
よく、利息の支払いがきつくて借金が終わらないと聞きますが、滞納するとより厳しい状態になり借金地獄に陥ってしまうのです。
信用情報に傷が付きローンが組めなくなる
滞納している状態が61日以上続いてしまうと、信用情報機関という個人の返済能力を記録している機関に金融事故情報が登録されてしまいます。
※いわゆる金融事故リストに登録されたという状況です。(実際に金融事故リストとはいう言葉は使われていませんが、分かりやすくするために記載します。)
銀行や消費者金融、クレジットカード会社などのサービスを利用するときは、この信用情報機関の情報を元にこの人は引き落とし日や返済日にしっかりと払ってくれると判断して、お金を借りたり、カード払いなどが利用・発行できるようになっています。
この時、事故情報(金融事故リスト)に登録されると、クレジットカードの発行や住宅ローンや自動車ローンなども利用できなくなります。
更に、すでに利用しているクレジットカードも更新のタイミングで利用することができなくなります。
なお、カード会社以外の企業も信用情報機関と連携しています。
信用情報機関であるCIC(シーアイーシー)、JICC(日本信用情報機構)、KSC(全国銀行個人信用情報センター)という3つの信用情報機関のいずれか、もしくは複数と連携していることが多いです。
そのため、JICCやKSCに加盟している金融機関、クレジットカード会社からの借入、カードの新規発行は可能なります。
また、携帯電話会社各社も連携しているため、携帯電話の分割払いも出来なくなります。
この事故情報の解消方法は1つしか無く、借金を完済して5年経てば信用情報は白紙に戻るとされています。
注意しなければならないのは、完済してから5年です。
なによりもまず、借金を完済しなくては今後クレジットカードを使うことも出来ず、ショッピング時に分割払いも利用できなくなります。
また、自動車ローンや住宅ローンも組むことが出来ないため、家族や友人に内緒にしている人はローンが組めないという事実を怪しまれてしまう恐れがあります。
そういった点で、借金のせいで生活に不便を感じてしまうことになるでしょう。
財産や給料の差し押さえを受ける
取り立てに応じることが出来ないで滞納が続くと、裁判所から支払督促という書類が届きます。
裁判所からの支払督促が来たということは、あなたの起こした借金問題に司法機関が介入したという連絡ということです。
この支払督促による支払いの命令に応じることが出来なければ、次は裁判所からの一括請求が来ます。
この一括請求の命令に、通知が来てから2週間以内に支払うことが出来なければ、差し押さえに進むことになります。
この時、差し押さえの対象になるものは以下のものです
- 会社からの給料の4分の1の金額
- 土地や建物などの不動産
- 時計や宝石、自動車など財産価値のある動産
- 所有している債権
返済できないとわかれば、財産と給料を差し押さえることで、少しでも返済に当てられる仕組みとなっています。
自宅や車などが差し押さえられれば、家族にも借金を知られますし、給料の差し押さえは直接会社に連絡が行くため必ず会社の経理担当にバレてしまいます。
普通、経理の担当者は差し押さえの対応が来たことを経営者に報告するため、少なくとも会社の経営陣と経理には知られてしまいます。
借金問題を起こしている知られれば、今の職場に居づらくなってしまいます。
もちろん、本人の自由意志ですが多くの人は気まずくなってしまい今の職場を離れてしまうと聞きます。
また、仕事をしておらず収入がない人は、自己破産をするしかなくなるかもしれません。
支払えなければ国の借金救済措置を利用する
お金がどうしてもない人は、借金で困る人を救済するための国の制度「債務整理」を利用することをおすすめします。
債務整理とは、借金の額や返済方法を見直し、借金の負担を軽くする手続きのことで、国が定めた借金の救済手段で年間100万人以上の人が利用している手続きです。
債務整理の手続きにはいくつか種類があり、もっとも有名なのは自己破産です。
債務整理とは、いくつかある借金の救済手続きのまとめたことの総称のことで、正確には4つあります。
- 任意整理・・・金利を0%にし、毎月の返済額を減らして3~5年で返済していく手続き
- 個人再生・・・100万円以上の借金の場合、借金を減らして減額した分の金利を0%にして3~5年で返済していく手続き
- 特定調停・・・裁判所を通して行う任意整理で、個人で行うもの
- 自己破産・・・裁判所の免責という許可の後に、財産を処分して借金を0円にする手続き
これら4つの手続きの種類のことを債務整理と言います。
※テレビCMのような広告で目にするような、過払い金請求はこれら4つの手続きすべての工程の中に含まれるため、過払い金請求も債務整理の1つと数えても良いかもしれません。
自己破産と聞くと、人生の終わりのような、今後生きていくうえで大きなデメリットを抱えてしまうと思うかもしれませんが、債務整理にはデメリットの少ない手続きがあります。
例えば、裁判所を介さずに債権者と個別に交渉する任意整理や、裁判所を通して借金を減額する個人再生(民事再生)などもあります。
自己破産や個人再生をすれば、滞納した借金や遅延した分の違約金として請求されている遅延損害金が免除されます。
また、大幅に減額される以外に、今後も請求されるはずの利息もカットすることができます。
督促を受けたにもかかわらず、返済も債務整理もしないで放置していると、遅延損害金も含めた全額を一括で支払うことを求める裁判を起こされてしまいます。
そうなると、分割での返済には応じてもらえず、自己破産しか選択肢がなくなってしまう可能性が高くなります。
そのため、少しでも早く専門家に相談すべきと言えます。
専門家に債務整理を依頼すると、債権回収会社に対して依頼を受けたことを通知します。
通常は郵便で送りますが、すでに厳しい取り立てを受けているような緊急の場合は、電話やFAXで依頼を受けたことを通知します。
併せて正式な受任通知を郵送するといった工夫をすれば、最短なら即日にでも取り立てを止めることができます。
取り立てが無くなれば、借金や料金の未納問題よる金銭的な問題だけでなく、今の精神的に追い詰められた状態から解放されることになります。
今の苦しめられた状況でいても、何も変わりません。
誰にも迷惑をかけること無く、確実に返済仕切ることが出来る債務整理を利用してみることをおすすめします。
(WEB診断は1分程度で、匿名で誰にもバレずWEB完結で減額診断できます。)
減額された分、手元のお金が残るので生活に余裕がでるはずです!
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