鈴木康之法律事務所から警告書やハガキが来た時の対処法|電話やSMSの連絡は詐欺か?
この記事を書いた人:管理人武藤
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年間1万人以上の借金に苦しむ人と解決策を知る専門家を繋げた実績があります。

お金の問題の後悔をたくさん聞いてきました。
この記事を読んでいる人にはそんな思いをして欲しく無いので、長くなるかもしれませんが読み進んでもらえると幸いです。

この記事は、鈴木康之法律事務所について、電話やハガキなどで連絡が来た人に対してその意味と対処を記載しています。

法律事務所からくる請求に身に覚えがないので「詐欺なのでは?」と思っている人に、今回の通知が詐欺かどうかの確かめ方を紹介します。

ネット上には知識が無く確かめてもないのに詐欺だと言って、間違えた情報を教えてくる人もいて、後から後悔することになることもあります。

そのため、正しい知識で自分で判断出来るようにその判断方法や対策ついて解説します。

はてな

  • 鈴木康之法律事務所から督促状が来た
  • 鈴木康之法律事務所から警告書や最終通知書が来た
  • 見に覚えのない請求のハガキが送られてきたけどこれは詐欺?
  • 鈴木康之法律事務所からの連絡を無視しているけど大丈夫?

ある日突然鈴木康之法律事務所から、警告書や見に覚えのない請求が来ると不安かもしれません。

しかし、決して無視したり詐欺だと思って放置してはいけません。

また、正しくない知識で対処するのも危険です。

例えば、ネットで鈴木康之法律事務所のことを調べると知恵袋やQ&Aサイトには同じような境遇になった人を見かけることがあります。

しかし、よく調べると対応を間違っている人が多いのです。

お金のトラブルや法律に詳しい専門家が見ると、NGな回答を信じて間違えた対処をしている人がかなり多いです。

例えば、「詐欺だから無視して良い」という結論を出して無視してしまう人がいますが、コレが危険なのです。

なぜなら、一度詐欺だと思って放置していたら、実は正当な請求だったので裁判所に訴えられて強制的支払いを行わなければいけなかった、という人もいるからです。

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放置してたら裁判所から通知が来たけどどうしよう!?

このような時、支払いができなければ給料や財産を差し押さえられるか、自己破産をしなければいけなくなります。

そのため、鈴木康之法律事務所からの通知をネットの口コミなどから無視して良いと思って放置していると、気がついたら訴えられていたという事態になりかねません。

そのため、放置せず支払いをしなければいけません。

しかし、請求されている金額が大きいと、すぐに支払えないという人も多いです。

それでも、取り立てる側は相手の金銭事情など関係ないため、訴えられて裁判になる可能性が高いです。

そのため、「お金がなくて、払いたくても払えない」という状況なら、お金の問題や借金問題の解決を得意とする、借金の減額診断を利用することをおすすめします。

この診断を行うことで、そもそもの請求金額を減らせる可能性があるからです。

借金問題に強い専門家は、法的な力で減額手続きを行うことができ、鈴木康之法律事務所からの請求を減らすこともできます。

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クレカや消費者金融から請求が来ている人は減額出来る可能性があります!

注意しないといけないのが、こちらから申請しなければ一切減額されません。
※カード会社や消費者金融が、勝手に減額してくれることはありません。

支払い・返済に心当たりがあれば一度減額されるのか調べてみることをおすすめします!

目次

着信履歴の番号や封筒の電話番号から詐欺か判断

ここで、本当に詐欺かどうかを見分ける方法をお伝えします。

本当に詐欺かどうかを判断するには、鈴木康之法律事務所から送られてきた封書・もしくは圧着ハガキに下記電話番号が記載されています。

  • 03-5213-4609
  • 03-6261-0061
  • 03-6261-0062
  • 03-6261-0063
  • 03-6261-0068
  • 03-6261-0084
  • 03-6261-0089
  • 03-6261-0286
  • 03-6261-1262
  • 03-6261-3649
  • 03-6261-3729
  • 0120-480-062
  • 06-4708-5567
  • 050-3786-4531
  • 050-3786-6837

上記の電話番号のどれかが記載されていない場合は詐欺と疑って良いですが、もし記載があれば正当な取り立ての可能性が高いです。

この他、鈴木康之法律事務所の公式HPにも注意書きが記載されています。
(https://www.suzukiyasuyuki-lawoffice.com/caution.html)

鈴木康之法律事務所はどんな法律事務所なのか

法律事務所名 弁護士法人 鈴木康之法律事務所
電話番号 TEL:03-5213-4607
設立 2009年 鈴木康之法律事務所を設立
公式ホームページ https://www.suzukiyasuyuki-lawoffice.com/
代表弁護士 鈴木 康之:第一東京弁護士会所属
14名の弁護士が所属
本店住所 〒102-0083
東京都千代田区麹町4丁目7−2 Daiwa麹町4丁目ビル
支店情報 支店

  • 大阪事務所 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋1-7-14 堺筋北浜宗田ビル4階
  • 名古屋事務所:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-10 名古屋丸の内ビル5階
主な取扱業務
  • 組織再編に関するアドバイス
  • 募集株式、募集新株予約権、社債の発行等の資本政策に関するアドバイス
  • 株主総会の運営に関するアドバイス
  • コンプライアンスに関するアドバイス
  • 映画、音楽等の著作権に関するアドバイス
  • 金融商品取引法に関するアドバイス
  • 商標、不正競争防止法などの知的財産に関するアドバイス
  • 独占禁止法、景品表示法に関するアドバイス
  • 電子決済に関するアドバイス
  • インターネット上の誹謗中傷に関するアドバイス、発信者情報の開示請求
  • 労務に係るアドバイス
  • 会社関係訴訟、労働訴訟
  • 債権回収、不動産に関する保全、訴訟、執行手続
  • 中華人民共和国へのビジネス展開に関するアドバイス
  • 税務訴訟
  • 刑事事件全般

上記をHP上に記載しているため得意としていることが予測されていますが、法律問題全般にも対応していると思われます。

鈴木康之法律事務所は、これまで企業から依頼されて債権回収を行っていることが多かったのですが、近年個人の借金問題解決のための債務整理にも力を入れているようです。

そのため、私達が知るようなところだと自己破産など該当します。

この他にも、主な取扱業務についての法律相談も受けているようです。

ホームページを見ると特に債権回収業務についてのページが多いため、これまで債権回収に対しての実績の多さと自信をうかがい知る事ができます。

鈴木康之法律事務所に債権回収を委託する企業も多い


鈴木康之法律事務所は、

  • クレジットカード会社
  • 携帯キャリア
  • インターネットプロバイダー
  • 通信販売会社
  • 公立病院

などといった、定額で支払いを行うサービスを保有している企業や、下記のような一般企業から依頼を受けて、債権回収業務を代行しています。

債権回収業務とは、未払い料金やローンなどが滞納状態となり不良債権になった債権を、法的な規則に則り国から許可を得て取り立て業務を行えることを指します。

つまり、鈴木康之法律事務所は企業等から依頼を受けて、債権回収(未払い料金などの回収)に関する業務を代理人として行っています。

  • ソフトバンク
  • au
  • ビッグローブ
  • 株式会社BookLive
  • アサップネットワーク株式会社
  • エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
  • 株式会社エムティーアイ
  • 株式会社セブン・カードサービス
  • 株式会社鉄人化計画
  • 株式会社ドワンゴ
  • 日本エンタープライズ株式会社
  • 株式会社ビデオマーケット
  • 株式会社フェイス・ワンダワークス

鈴木康之法律事務所は、上記の企業からも未払い料金の取り立てを代理で受けているため、上記のような企業で支払いの滞納に心当たりがあれば、正当な取り立てなので無視してはいけません。

また、三菱東京UFJ銀行のカードローンを滞納していると、一度株式会社マールベリーワンという会社に債権が譲渡され、その後鈴木康之法律事務所に債権回収が依頼されることがあります。

そのため、カードローンの返済が滞納しがちになった人にも請求の連絡が来ます。

これらの企業や団体を相手に未納の支払がある人は、次に連絡が詐欺なのかどうかを見分ける方法を見て正当な取り立てなのかを判断してください。

ショートメール(SMS)による連絡は詐欺だと断定できない

アプラスからの電話

ここで、詐欺かどうかの見分け方を紹介します。

まず、前提として鈴木康之法律事務所は、債権回収業務を行う法律事務所の中で実績が豊富で、よく目にする名前です。

有名になってしまった弊害なのか、鈴木康之法律事務所を名乗り架空請求を行う悪党業者が増えています。

ネット上では、SMSを利用した請求は詐欺だと行っている人がいますが、鈴木康之法律事務所もSMSによる配信を行っているため安易に詐欺だと断定してはいけません。

鈴木康之法律事務所の公式サイトでも詐欺への注意喚起はされており、下記のような文面は詐欺だとしています。

詐欺業者のSMSの文面

  • 自分の名前が記載されている
  • 請求金額が記載されている
  • 債権が特定できるような請求内容が記載されている(有料サイトの未納料金など)

上記のようなことは、鈴木康之法律事務所からのSMS配信では記載されていません。

また、鈴木康之法律事務所からのSMSは、以下の電話番号から送られて来るため、該当しない番号からの連絡は詐欺だと思ってください。

  • 03-5213-4609
  • 03-6261-0061
  • 03-6261-0062
  • 03-6261-0063
  • 03-6261-0084
  • 03-6261-0089
  • 03-6261-0286
  • 03-6261-1262
  • 03-6261-3649
  • 03-6261-3729
  • 06-4708-5567
  • 050-3786-4531
  • 050-3786-6837

もし、上記以外の番号からしつこく連絡が来るようであれば、最寄りの警察署に相談するか、鈴木康之法律事務所のなりすまし詐欺の相談窓口に連絡してください。

鈴木康之法律事務所側も、自分たちの名を語る詐欺を放置するわけでなく、刑事告発なども行っていくことを公言しているため、あなたの力になってくれるはずです。

ただし、送られてくる通知が本当の鈴木康之法律事務所からのSMS連絡の場合もあります。

その場合、
「【受任通知】を送付しました。至急、開封のうえ、ご対応お願いします。弁護士法人鈴木康之法律事務所」などのような連絡が来ます。

後日、あなたの自宅あてに通知が送られてくるはずです。

その通知が来ているということは、何かしら料金を滞納していて、法律事務所に取り立てが委託されたという意味になるのですぐに対処しなければいけません。

鈴木康之法律事務所からの警告書や最終通告書の意味

鈴木康之法律事務所から、警告書や最終通告書が送られてきたという場合は、まずはこの通知が詐欺かどうかを上で紹介した方法で確かめて下さい。

警告書は、いわば支払いを促す督促状のことで、請求書と同じ効果を持ちます。

ただし、鈴木康之法律事務所から連絡が来るということは長期間支払い遅延を起こしている人が対象になっているということは自覚して下さい。

最終通告書が送られてきたということは、裁判を起こす直前という状態です。

警告書が送られてきてから、そう長くない時間で最終通告書が送られてくるかと思います。

まずは、詐欺かどうかの真偽を確かめましょう。

もし、正当な取り立てだとした場合の対処法をこれから説明していきます。

鈴木康之法律事務所からの取り立てだった時の対処法

取り立て
前述した方法で、もし取り立ての内容が正当なものだった場合は必ず支払わなければいけません。

仮に、支払わなかった場合は返済の意志がなく無視していると判断されます。

そうなると、法的手続きに進んでしまい、裁判所からの支払督促や貸金返還請求訴訟といった、裁判所を通して法的強制力を持った請求に変わってしまいます。

裁判所から一括で返済しろという命令が下ると、分割で支払えば良い状況だった支払いも、分割で支払う権利が破棄されてしまいます。

そして、一括請求が来てから2週間以内に全額返済できなければ、差し押さえまで至ってしまう恐れがあります。

お金が無くて払えない人の対処法


鈴木康之法律事務所から督促や催告といった取り立てを受けたけれども、お金がなくて返済ができないという人も多くいます。

これまでの説明から、無視や放置は危険だと分かってもお金がなければ対処出来なくてどうすれば良いかわからないという人にも、対処法があるので紹介していきます。

まず、こういった状態であれば

  • 時効の援用を行う
  • 少額で返済していく
  • 債務整理で借金を減らす

という3つの選択肢があるため、それぞれ説明していきます。

時効の援用を行う

借金問題にも刑事事件と同じく、時効によって借金が無効になることがあります。

あまり知られてはいませんが、借金は一定期間を経過することで借金が無効になる消滅時効というものが存在します。

しかし、この時効には条件があり、踏み倒しを防ぐための制度もあるので、殆どの場合消滅時効が適用されることは無いため期待してはいけません

その理由になる条件ですが、借金の時効を適用するには、下記2つの条件を満たすことで適用されます。

  • 5~10年の経過
  • 時効の援用手続き

5~10年の経過を具体的に説明すると、一般企業や銀行のローンなどは5年、信用金庫や農協からのローン、住宅ローン、事業ローンや奨学金は10年の経過というルールがあります。

時間経過のカウントは、最後の返済日からカウントしなければいけません。

この時間経過の途中、時効が適用されない原因である「時効の中断」ということが起こります。

時効の中断とは、時効までの期間の間で一度でも返済したり、借金があることを認める発言を債権者との電話でしていたり、裁判所を通した請求が行われることを指します。

これらの行為が行われると、時効のカウントが振り出しに戻ります

一般的な企業は、踏み倒しを防ぐために時効の前に裁判所を通した請求を行ったり、電話で請求をして債権の承認をさせてきています。

そのため、時効を狙ったとしても、殆どの場合時効の中断によって消滅時効は成立しないのが現状です。

また、自分の未納分の支払いが時効の中断を受けたかどうかは確認手段がありません

自分が中断された心当たりがあるかという記憶だけが頼りです。

そのため、時効を主張しても途中で時効の中断をされていれば、債権を承認してしまうことになってしまい、再度カウントが振り出しに戻ってしまうのです。

債権の時効について

時効の条件の1つである時間経過について説明しましたが、時効の条件である5~10年の期間を満たしても自動的に消滅時効が適用されることはありません。

消滅時効を成立させるためには、時効の援用手続きという時効が成立したことを証明する手続きを行わなければ、永遠に時効にはなりません。

この手続きは、時効が成立した旨を債権者に内容証明郵便で知らせる必要があります。

殆どの場合、弁護士や司法書士を通じて時効の援用手続きを行うことになりますが、時効の中断の問題で時効自体が成立していないことが多いです。

このような場合は、このあと説明する少額返済か、債務整理という手続きが行われます。

少額でコツコツと返済する

この方法は、督促状などに記載されている金額は払えないけれども、こちらに返済の意志があるということを相手に伝えることが出来るため、裁判を防ぐことが出来ます。

例えば、今月は5万円返済しなければいけないという通知が来ているけれども支払うことが出来ないため、1000円だけでも返済するという方法です。

この場合は、相手の振込先を知っておく必要があるため、通知に記載されていなければ電話で振込先を確認しなければいけません。

求められている金額を返済出来ないため、心苦しいかもしれませんが連絡することで相手方も踏み倒しをされるのではないかという不安の元で債権回収の取り立てを行っているので、踏み倒しの意志は無いことを伝えられる事ができます。

何より、本当にお金がない人を相手に、請求しても無理なものは無理で、最悪の場合自己破産によって借金自体が無効になる恐れもあるので、しっかりと事情を説明すれば相手方も受け入れてくれます。

借金問題の救済制度でで借金を減らす


毎日の生活も厳しく、お金が無い状態で少額の返済も出来ないという人は「債務整理」という国の借金問題の救済手続きを利用しましょう。

また、下記のような状態の人も債務整理によって借金の減額が期待できます。

  • 未払金や借金の総額が20万円以上
  • 滞納してから3ヶ月以上(61日以上)経っている

債務整理とは、いくつかある借金の救済手続きのまとめたことの総称のことで、

  • 任意整理・・・金利を0%にし、毎月の返済額を減らして3~5年で返済していく手続き
  • 個人民事再生・・・100万円以上の借金の場合、借金を減らして減額した分の金利を0%にして3~5年で返済していく手続き
  • 特定調停・・・裁判所を通して行う任意整理で、個人で行うもの
  • 自己破産・・・裁判所の免責という許可の後に、財産を処分して借金を0円にする手続き

これら4つの手続きの種類のことを債務整理と言います。
※テレビCMのような広告で目にするような、過払い金請求はこれら4つの手続きすべての工程の中に含まれるため、過払い金請求も債務整理の1つと数えても良いかもしれません。

人それぞれの事情により、適した債務整理方法も異なります。

この他にも、先ほど説明した借金の消滅時効も方法の1つですが、前述した説明に加えて相手は債権回収で実績ある法律事務所が相手なので、知識の持たない一般人
が対処するのは難しいため、専門家に相談して時効に出来ないか確認した後に、出来ないようなら債務整理を考えたほうが良いでしょう。

どちらにしろ、一度専門家に相談することでどちらの手段にすべきかわかります。

ネット上の偏った情報を書いているサイトに注意

ネット上には鈴木康之法律事務所から督促に対して時効に出来ると書かれてあったり、掲示板やQ&Aサイトなどに詐欺だと断定する書き込みが多くありますが、見てみると、質問者からの情報が足りずに、書き込まれた内容だけでは判断出来ないはずなのに詐欺だと言い切る、適当なことが書かれていることが多いです。

その結果、時効だと思って時効の援用の知識がなく放置してしまったり、詐欺だと思って放置した結果、裁判所から通知がきてしまい最終的に訴えられてしまったという人が出てきます。

この記事を見ている人は、絶対にそんな苦労はして欲しくありません。

これから説明しますが、滞納することで信用情報が傷ついたり、裁判になって差し押さえを受けて会社に借金がバレたりなど、後ろ指刺されるようなつらい思いをしなければいけなくなることもあります。

もっと前に知っておけば防げたと、後悔だけはしてほしくありません。

そうなる前に、なるべく早く借金問題の専門家に相談してください。

滞納することのデメリット

鈴木康之法律事務所から督促や通知書がきているということは、滞納している証拠ですが、この滞納の状態が続くと様々なデメリットが生じます。

ここでは、そのデメリットを紹介します。

取り立てを受ける


こちらはすでに体験済みかと思いますが、滞納をすると督促状や電話による取り立てを受けることになります。

基本的に、取り立て行為には貸金業法21条によって規制されており、正当な理由がない限り勤務先等には連絡はなく元々借りていた借り先との契約で記載した連絡先(殆どの場合はあなたの携帯電話)に連絡が来ます。

ただし、何度も電話で連絡しているのにも関わらず、無視を繰り返していると生存の確認が取れない、踏み倒しの恐れがある等の「正当な理由」に該当してしまいます。

そのため、連絡を無視し続けると勤務先や家族に借金をしていることがバレてしまう恐れがあります。

また、電話の連絡は毎日のように行われることになるため、精神的にもつらい思いをすることになります。

遅延損害金という延滞に対する違約金が発生

滞納すると、支払期限を過ぎた翌日から「遅延損害金」という延滞利息が違約金として発生します。

遅延損害金の計算式は以下です。

遅延損害金 = 未納額(借入額)× 遅延損害金年率 × 遅延日数 ÷ 365日

この遅延損害金年率は、企業によってバラバラですが、20%で設定されていることが多いです。

仮に、借入額が100万円で遅延損害金年率20%の場合で、1年滞納している場合を例として計算すると

100万円 × 0.2 ÷ 365日 × 365日=20万円

というように、遅延損害金だけで20万の借金が上乗せされます。

さらに、通常の金利も加わるため、金利の率にもよりますが滞納によって最大で40万借金が上乗せされる可能性もあるのです。

よく、利息の支払いがきつくて借金が終わらないと聞きますが、滞納するとより厳しい状態になり借金地獄に陥ってしまうのです。

信用情報に傷が付きローンが組めなくなる

信用情報
滞納している状態が61日以上続いてしまうと、信用情報機関という個人の返済能力を記録している機関に金融事故情報が登録されてしまいます。
※いわゆる金融事故リストに登録されたという状況です。(実際に金融事故リストとはいう言葉は使われていませんが、分かりやすくするために記載します。)

銀行や消費者金融、クレジットカード会社などのサービスを利用するときは、この信用情報機関の情報を元にこの人は引き落とし日や返済日にしっかりと払ってくれると判断して、お金を借りたり、カード払いなどが利用・発行できるようになっています。

この時、事故情報(金融事故リスト)に登録されると、クレジットカードの発行や住宅ローンや自動車ローンなども利用できなくなります。

更に、すでに利用しているクレジットカードも更新のタイミングで利用することができなくなります。

なお、カード会社以外の企業も信用情報機関と連携しています。

信用情報機関であるCIC(シーアイーシー)、JICC(日本信用情報機構)、KSC(全国銀行個人信用情報センター)という3つの信用情報機関のいずれか、もしくは複数と連携していることが多いです。

そのため、JICCやKSCに加盟している金融機関、クレジットカード会社からの借入、カードの新規発行は可能なります。

また、携帯電話会社各社も連携しているため、携帯電話の分割払いも出来なくなります。

この事故情報の解消方法は1つしか無く、借金を完済して5年経てば信用情報は白紙に戻るとされています。

注意しなければならないのは、完済してから5年です。

なによりもまず、借金を完済しなくては今後クレジットカードを使うことも出来ず、ショッピング時に分割払いも利用できなくなります。

また、自動車ローンや住宅ローンも組むことが出来ないため、家族や友人に内緒にしている人はローンが組めないという事実を怪しまれてしまう恐れがあります。

そういった点で、借金のせいで生活に不便を感じてしまうことになるでしょう。

財産や給料の差し押さえを受ける


取り立てに応じることが出来ないで滞納が続くと、裁判所から支払督促という書類が届きます。

裁判所からの支払督促が来たということは、あなたの起こした借金問題に司法機関が介入したという連絡ということです。

この支払督促による支払いの命令に応じることが出来なければ、次は裁判所からの一括請求が来ます。

この一括請求の命令に、通知が来てから2週間以内に支払うことが出来なければ、差し押さえに進むことになります。

この時、差し押さえの対象になるものは以下のものです

  • 会社からの給料の4分の1の金額
  • 土地や建物などの不動産
  • 時計や宝石、自動車など財産価値のある動産
  • 所有している債権

返済できないとわかれば、財産と給料を差し押さえることで、少しでも返済に当てられる仕組みとなっています。

自宅や車などが差し押さえられれば、家族にも借金を知られますし、給料の差し押さえは直接会社に連絡が行くため必ず会社の経理担当にバレてしまいます。

普通、経理の担当者は差し押さえの対応が来たことを経営者に報告するため、少なくとも会社の経営陣と経理には知られてしまいます。

借金問題を起こしている知られれば、今の職場に居づらくなってしまいます。

もちろん、本人の自由意志ですが多くの人は気まずくなってしまい今の職場を離れてしまうと聞きます。

また、仕事をしておらず収入がない人は、自己破産をするしかなくなるかもしれません。

債務整理を行うことのメリット

もし少額で返済することも難しく、お金がどうしてもない人は債務整理をおすすめします。

債務整理は、借金の額や返済方法を見直し、借金の負担を軽くする手続きのことで、国が定めた借金の救済手段で年間100万人以上の人が利用しているため、あなただけがやる手続きではありません。

先程紹介したように、債務整理の手続きにはいくつか種類があり、もっとも有名なのは自己破産です。

自己破産と聞くと、人生の終わりのような、今後生きていくうえで大きなデメリットを抱えてしまうと思うかもしれませんが、債務整理にはデメリットの少ない手続きがあります。

例えば、裁判所を介さずに債権者と個別に交渉する任意整理や、裁判所を通して借金を減額する個人再生(民事再生)などもあります。

自己破産や個人再生をすれば、滞納した借金や遅延した分の違約金として請求されている遅延損害金が免除されます。

また、大幅に減額される以外に、今後も請求されるはずの利息もカットすることができます。

法律事務所から督促を受けたにもかかわらず、返済も債務整理もしないで放置していると、遅延損害金も含めた全額を一括で支払うことを求める裁判を起こされてしまいます。

そうなると、分割での返済には応じてもらえず、自己破産しか選択肢がなくなってしまう可能性が高くなります。

そのため、少しでも早く専門家に相談すべきと言えます。

専門家に債務整理を依頼すると、法律事務所に対して依頼を受けたことを通知します。

通常は郵便で送りますが、すでに厳しい取り立てを受けているような緊急の場合は、電話やFAXで依頼を受けたことを通知します。

併せて正式な受任通知を郵送するといった工夫をすれば、最短なら即日にでも、法律事務所からの取り立てを止めることができます。

取り立てが無くなれば、借金や料金の未納問題よる金銭的な問題だけでなく、今の精神的に追い詰められた状態から解放されることになります。

今の苦しめられた状況でいても、何も変わりません。

誰にも迷惑をかけること無く、確実に返済仕切ることが出来る債務整理を利用してみることをおすすめします。

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